民法改正案(物権)
民法改正案(総則)の続きで、物権編である。あまり大きな変動はなさそうだ。
192条 取引行為によって
Note: 善意取得は取引行為によって占有を取得した場合に適用されることを明確化した。
235条 他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者
Note: 現行法の「窗又ハ椽側」にベランダが含められる。
311条 現行法「四号 公吏ノ職務上ノ過失」および320条の削除
Note: 公務員の職務上の過失による賠償責任は国賠法の定めるところによるため、先取特権の規定は意味を失っていた。ただし、医療事故で公務員たる医師が個人責任を追及される場合は適用ないし類推適用の余地があったはずである。
364条 指名債権(特定の者を債権者とする債権をいう。以下同じ。)
Note: 定義規定
366条 指図債権(証書上の記載により特定の者を債権者として指図することにより譲渡することができる債権をいう。以下同じ。)
Note: 定義規定
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