過去の違憲判決を理由に再審???
詳細が明らかでないのですけど、再審事由がないのに条理に基づいて再審請求を認めたということですかね?
(追加)
その後の続報によれば、「判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決その他の裁判、または行政処分が後の裁判または行政処分により変更された」ケースに当たるということ。
しかしこの再審事由は、例えば特許権の存在を前提に差し止めとか損害賠償とか認めた後に、その特許権が取り消されたというような場合が典型例で、当該事案の前提条件が変わったという場合なわけです。
法解釈が変わったとか、あるいは法律が変わったといって再審を認める法は存在しないので、違憲判決の効力をどう解するにせよ、再審開始決定は無理がすぎるといえましょう。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント