NanzanLS秋学期開始
そうこうするうちに、秋学期が始まってしまった。
民事訴訟法Iの教材は現在ぎりぎり印刷中だが、その中に訴状モデルがある。
南山法科大学院の民訴授業の一端として、ここで公開してしまおう。
訴 状
〒450-5555
愛知県T市○○220番地
原 告 佐藤 光
原 告 佐藤 素男
(送達場所)
〒480-1111
愛知県N市中区○○1丁目10番地
吉田総合法律事務所
上記訴訟代理人弁護士 吉田 輝彦
TEL 052(333)3333
FAX 052(333)3334
〒480-2222
愛知県N市○○町1丁目1番地
被 告 システム建築株式会社
右代表者 代表取締役 野島 恭一
債務不存在確認請求事件
訴訟物の価額 金110万円
貼用印紙額 金11,000円
請 求 の 趣 旨
1 原告の被告に対する平成15年4月10日付住宅リフォーム工事請負契約に基づく請負代金残金として被告が主張する金270万円の債務は、160万円を超えては存在しないことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
1 被告は個人の住宅工事請負を主要業務とする建設業者であり、原告両名は被告に自宅のリフォーム工事を依頼した者である。
2 原告は、平成15年4月10日、被告との間でリフォーム契約を締結した。被告の担当者である五代祐二は,その際400万円を工事総代金とする見積書を示し、その額による工事の施工を確約した。
3 原告は被告に対し、前項の契約時に80万円、工事半ばに160万円を支払った。
4 (1) 工事は平成15年の暮れに完成したが、翌16年1月7日、被告より請求書が送付された。これには工事請負代金510万円と記載され、既に支払い済みの240万円を除く270万円の支払を請求している。
(2) また、その後も原告宅にしばしば架電し、上記金額の支払いを求め、原告らが残代金について説明しても聞く耳を持たない。
5 しかし,本件契約上、原告は被告に金400万円を請負代金として支払う旨約し、うち240万円を既に支払っているので、残代金債務は160万円である。
6 よって,原告の被告に対する被告主張の債務は160万円を超えては存在しないのであるから,その旨の確認を求める。
平成16年10月30日
上記原告訴訟代理人弁護士 吉田 輝彦 印
名古屋地方裁判所 御中
証拠方法
住宅リフォーム工事請負契約書(甲1)
平成15年4月10日付け領収書(甲2)
平成15年8月31日付け領収書(甲3)
平成16年1月7日付け請求書(甲4)
付属書類
委任状 1通
被告商業登記簿謄本 1通
甲号証写し 各1通
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コメント
思っていたより(というのも失礼な話ですが)ロースクールの学生さんはレベルが高くしかも勉強熱心だという話をよく聞きます。工夫された講義と課題でみっちりトレーニングを積んだロースクール卒業生が大量に供給されるようになる日が楽しみです。
いずれも好みの問題かも知れませんが,細かいところを何点か。
「平成16年10月30日
名古屋地方裁判所 御中
原告訴訟代理人弁護士 吉田 輝彦 印」
は裁判所の受付や記録整理の便宜を考えると冒頭においた方がよいように思います。印紙貼付欄を設けておくのもよいかも知れませんね。
(送達場所)の表示は,事務所名の後に置くことが多いですね。
吉田総合法律事務所(送達場所)
「右」代表者というのは,横書き時代に入ってからは上記代表者とするのが一般的かと思います。
主張事実と証拠との対応関係を示した方がわかりやすいと思います。
例:・・・その額による工事の施工を確約した(甲1)。
請求の趣旨及び請求原因で「原告」とあるところは,原告が複数なので原告両名とするなどした方がよいかと思います。
投稿: 匿名 | 2004/09/28 00:06
御指摘ありがとうございます。
授業の中で採用させて頂きます。
投稿: 町村 | 2004/09/28 00:36
おもしろいので、突っ込んでみます。
指摘その1です。
住所はめんどくさくても
同所と書くことが多いです。
〒450-5555
愛知県T市○○220番地
原 告 佐藤 光
同所
原 告 佐藤 素男
指摘その2です。
被告から原告両名に対する請求が
あったことにしないと
原告両名についての
確認の利益がでてこないと思います。
2 原告(両名)は、平成15年4月10日、被告との間でリフォーム契約を締結した。被告の担当者である五代祐二は,その際400万円を工事総代金とする見積書を示し、その額による工事の施工を確約した。
4 (1) 工事は平成15年の暮れに完成したが、翌16年1月7日、被告より(原告両名に対する)請求書が送付された。これには工事請負代金510万円と記載され、既に支払い済みの240万円を除く270万円の支払を請求している。
指摘3
委任状も別々にとる方が良いです。
委任状 (各)1通
おまけ
N市が県庁所在地の場合は、
住所の愛知県を省略することが多いです。
投稿: 弁護士 壇俊光 | 2004/09/28 09:47
つっこみどころ満載ですね。
委任状は追完致します。
また、住所の記載が落ちている点は、補正させて頂きます。
第二の点は、弁論期日に釈明します。
投稿: 町村 | 2004/09/28 12:46