LS論ー質問に答えて
ロースクールを受験したけど行く気が失せてきたという法曹志望の方からコメント欄に質問をいただいた。
そのお答えをこちらにアップする。
>「相当数の法科大学院は5年も保たないであろうと囁かれている」
>そのような法科大学院に多額の学費を払って通った学生に対してどう責任をとるのか?
>(南山大学法科大学院もその一つにならないとは限らない)
厳しい御指摘だが、5年保たないで廃校となるところが仮にあるとしても入学した学生が途中で路頭に迷うということはおそらくないであろう。法科大学院に学生が集まらず、経営者が撤退を決断するところがあっても、大学経営が全体として破綻した場合はともかく、そうでなければ、入学者の面倒は最後まで見るのであろう。
問題はつぶれるかどうかではない。言葉巧みな宣伝で学生を集めて高い授業料をとりながら、実際の授業は見かけ倒しで、きちんとした教育をしないまま卒業資格だけ乱発しているという法科大学院こそ、その責任を厳しく追及されるべきだ。
またそのようなおざなり教育は、第三者評価で暴かれるはずなのだが、教育内容にまできちんと立ち入って評価をしようという姿勢を見せている第三者評価機関は少数派である。第三者評価といいつつ、おざなりな調査と評価ですませているところがもしあれば、それもまた責任を追及されるべきだ。
>「現行司法試験の問題形式や、それに効率的に合格しようというだけの目的
>でなされる勉強の内容は、自ずと限界がある。論証丸覚えになるかどうかは
>別として、少なくとも試験に出ないことは勉強しないと堂々という受験生は数多い。」
>新司法試験になっても、ペーパー試験で、かつ競争試験であるならこの点に
>ついては変わらないのではないか?
だから一回限りのぺーバーテストだけで法曹資格の有無を決定するのはよくない、プロセスとしての法学教育が必要だということで法科大学院ができたわけだ。後は、新司法試験の内容がロースクールの教育内容を反映したものとなることが必要である。
>「新司法試験の内容を、日弁連などが提案しているような実務家としての
>基礎能力を判定する内容に変えていくとともに、定員制を廃して一定の能
>力があると認められる者は合格できる制度にしていく必要がある。」
>なぜ最初からこのような制度にならなかったのか?
>また将来このような制度になる見込みはあるのか?
「このような制度」というのが定員制を廃した資格試験を意味しているのなら、それはまず法曹人口を増やしたくない人が反対し、司法研修所を残すという前提の人が反対し、資格試験になると法曹人口の増大は果たせない可能性があると逆向きの心配をした人が反対したのだろう。
近い将来、資格試験本来のあり方に変わる見込みがあるかというと、望み薄かもしれない。
この点は、制度設計者の画龍点睛を欠くと批判されても仕方のないポイントだと思う。
それでも、法科大学院がきちんとした法学教育(理論教育も実務教育も)を行い、それをきっちり評価できる新司法試験になれば、現行のぺーバーテストだけで法曹資格の有無を決める制度よりは極めてましというべきだ。
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コメント
町村先生、丁寧なご返事ありがとうございます。意見のぶつけどころがなく、少々きつめの言い方になってしまったことを少し反省しています。
先生が仰ったようなことが「実現すれば」確かに「現行のぺーバーテストだけで法曹資格の有無を決める制度よりは極めてまし」であるとは思います。(ただ一つでも実現しなければ・・・)
まだ他にも(法科大学院制度を作った人たちに)言いたいことはありますが、最後に一言付け加えておきます。これはある現行司法試験生の言葉なのですが、印象深かったので。
「受験生はモルモットじゃない。人間だ。」
過渡期の受験生を実験台のように扱うようなマネは絶対しないで欲しい。
投稿: 法曹志望 | 2004/09/27 23:56
モルモットでないことはもちろんですが、気持ちも分かりますが、
私はおりしも、昭和53年に高校を卒業し、54年に一浪して大学に入りました。
ということは、一期校二期校の最後の試験と共通一次とを受験したってことです。
あのときも、共通一次なんてダメだと無根拠に批判する教官とか、旧制度入試の方が優れた学生を適切に選べると無根拠にいって威張る先輩や、マークシートなんて非人間的だ、機械で測れない部分が落とされるなどという多くの人がたくさんいました。
そしてもちろん施行テストを経て初の共通一次試験を受験した我々はモルモットとして扱われ、追跡調査が各大学で行われたものです。
年寄りの昔話は長くなるので辞めますけど、歴史は繰り返すんですね。
現在の司法制度改革も、大部分が一回切りの経験をする当事者の生の事件を扱いつつ、新制度を導入します。裁判員制度が典型ですけど、導入初年度から数年間、試行錯誤が続くでしょうし、その端境期の被告人は不当に助かったり不当に重い刑を処せられたりといったバラツキも出るでしょう。5年間の準備期間でそれがなるべく減らせれば良いんですけどね。
そんなことをつらつら思ってしまいます。
投稿: 町村 | 2004/09/28 10:06