RCCの略称保護
ラジオ中国カンパニーが整理回収機構にRCCの略称を使わないように申し入れ、整理回収機構側がホームページや文書で使わないとの約束をしたそうだ。
| 固定リンク
| コメント (3)
| トラックバック (0)
ラジオ中国カンパニーが整理回収機構にRCCの略称を使わないように申し入れ、整理回収機構側がホームページや文書で使わないとの約束をしたそうだ。
| 固定リンク
| コメント (3)
| トラックバック (0)
デジタル・フォレンジック研究会という集まりに参加した。
12月には東京でシンポジウムを開く予定なので、その時には全容を公開することになるが、今は旗揚げ準備中である。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)
民訴I教材訴状
ということで、壇判事ともうお一人の匿名判事より補正命令ないし補正のうながしをうけたので、補正してみました。
N市だけだと、顕名を省いたらどこだかわからなくなり管轄の話ができなくなるので、困ります。
| 固定リンク
| コメント (2)
| トラックバック (0)
今日はecom勉強会。場所などは24日の案内参照。
テーマはプロバイダ責任制限法と名誉毀損・誹謗中傷。
改めて振り返ってみると、少し熟成中なのかもしれない。
| 固定リンク
| コメント (5)
| トラックバック (0)
そうこうするうちに、秋学期が始まってしまった。
民事訴訟法Iの教材は現在ぎりぎり印刷中だが、その中に訴状モデルがある。
南山法科大学院の民訴授業の一端として、ここで公開してしまおう。
| 固定リンク
| コメント (4)
| トラックバック (0)
落合弁護士のプログでお返事を頂いた。
試験に出るところだけ勉強すればよいと勘違いしている受験生(法科大学院生を含む)は、
>15年余り実務家としてやってきた経験から言うと、実務法曹としての「核」の
>部分の資質を培うためには、定評ある基本書の精読、良い講義を聴くことに
>よる理解の増進、適切な指導者の下での議論(ゼミなど)、論述のトレーニン
>グ(適切な添削等を受けながら)といった作業を、繰り返しをいとわず、地道
>にこつこつと続ける必要があると思います。そういった勉強をする中で、
>「試験」に合格するための適切な対策を組み込むべきであって、
>「まず対策ありき」では、下位合格者として、なんとか滑り込み、その後も、
>常に底辺の近くをさまよう法曹人生を送ることになりかねないと思います。
という部分を拡大コピーして机の前に貼っておくべきであろう。
さて、同日のロースクールについて(雑感)では、さらに耳の痛い話がでている。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
ロースクールを受験したけど行く気が失せてきたという法曹志望の方からコメント欄に質問をいただいた。
そのお答えをこちらにアップする。
| 固定リンク
| コメント (2)
| トラックバック (0)
記事中の検察側釈明「(著作権法の)公衆送信権侵害に広く使われていると認識しながらウィニーを公開、配布し、(著作権法違反罪で起訴された)群馬県の会社員らがウィニーで公衆送信権侵害を行うのを容易にしたことが、ほう助行為」
| 固定リンク
| コメント (2)
| トラックバック (2)
落合洋司弁護士のブログに、ロースクール教員としての感想が載っていた。
一言でまとめると、日本のLS制度全体は質のよい教員が少なく、LSカリキュラムをこなしていれば司法試験合格に達しうるという状況になく、行き場を見失った船に高額の乗船料を払って乗った学生が浮き足立っている状況とのことである。
| 固定リンク
| コメント (6)
| トラックバック (1)
今朝から自宅の電話がつながらない。
受話器をあげると、話し中の音が聞こえ、画面にはツウワチュウという文字が・・・。
| 固定リンク
| コメント (2)
| トラックバック (0)
京都地裁に傍聴に行かれる方は、1時50分の集合に遅れないように。
パソコン抽選による傍聴券配布事件で、庁舎西側の出入り口付近が集合場所ということである。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)
The 2004 Workshop on Information Security Research
(WISR 2004)
および
The Third International Workshop for Applied PKI
(IWAP 2004)
が10月2日から5日にかけて、福岡ソフトリサーチパークにて開催されます。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最高裁は、違憲判決を根拠として再審開始決定を下した大阪高裁の決定を破棄した。
最決平成16年9月17日→最高裁サイトに掲載されていたので、下に転載した。
| 固定リンク
| コメント (1)
| トラックバック (3)
情報ネットワーク法学会が後援する個人情報保護法と標準化シンポジウムが、日本規格協会主催で開催される。
場所は大阪リバーサイドホテルで、日時は10月29日9時半から17時まで。
申込みはウェブページからワードファイルをダウンしてファックスでどうぞ。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
inokenblogの入会権者は男性に限る!を読んで、正しく発音できた人は何人いますか?
最近の法学部生でも、正しく発音できない人がいそうだが。さすがに上記のエントリを読んだ上でなら、発音できるだろう。
ま、そんなことはどうでもよい。上記エントリの記事は、まるで沖縄の裁判所で採用されている準拠法ルールによれば日本国憲法は適用されないのかもしれないと思わせる。回りくどい言い方だが、要するに沖縄では、入会権者を男性に限るというルールを定めても公序良俗に反しないそうなのだ。
ちなみにこの判決は最高裁判所のサイトの主要下級審判例速報に掲載されていない。恥ずかしくてストップがかかったものと思われる。判例集にも載らないだろうな。
追記:インターネット法律協議会のMLに投稿したコメントより
漁業権っていうのも、まあ入会権の一種ですね。
でもって漁協が集団的に管理するところが多いようですが、その実体法的な性質は興味あります。
それはともかく、漁協に女性は入れないというルールがあり、火力発電所の建設を承認する代償としてもらう補償金を、漁協組合員のみ(全員男性)に配分して、女性漁師には配分しなかったとしたら、彼女たちは文句を言うだろうし、それは正当な文句だろうと思います。
また、漁協組合員である男性が死亡し、その船とか網とかを女性が相続したとして、その女性には漁協加入を認めないというルールがあれば、それもまた問題になるだろうと思います。
そういう取り扱いが、慣習とか伝統なんだと言い張られても、慣習が法として認められるのは公序に適う場合だけなんですから、既得権グループから女性だけ排除する慣習というのは分が悪いでしょう。
追記2:ILC関連で、原判決のウェブページを教えてもらった。情報提供に感謝。
| 固定リンク
| コメント (5)
| トラックバック (1)
朝日新聞の天声人語というコラムで、ネットの記事を盗用したのではないかと週刊新潮が報じた件で、朝日新聞社は新潮社に名誉毀損訴訟を提起した。その判決が先日下され、二つの盗用例とされたケースのうち一つは盗用と信じるにたる相当の理由がないとして名誉毀損の成立を認めたが、一つは盗用と信じるにたる相当の理由があるとして名誉毀損の成立を否定した。
面白いのは、この判断に対する各メディアの報道ぶりだ。見出しと記事の一部を引用して見比べてみよう。
まずは朝日新聞。当然のことながら、全面的に買ったような記事と見出しである。
----------
「天声人語が盗用」認めず、新潮社に賠償命令 東京地裁
「週刊新潮」が朝日新聞のコラム「天声人語」について虚偽の記事を掲載し、朝日新聞社の名誉と信用を著しく傷つけたとして、本社が同誌を発行する新潮社に謝罪広告の掲載と5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は17日、150万円の支払いを新潮社に命じる判決を言い渡した。「天声人語」2本を「盗用」と書いた同誌記事について、中西茂裁判長は「真実であるとは認められない」と認定した。そのうえで、うち1本については、不法行為は成立しないとして新潮社の法的責任を否定した。
http://www.asahi.com/national/update/0917/029.html
----------
次に読売新聞。微妙な表現ではある。中立報道というか、北朝鮮や中国の報道機関が「論評抜きで伝えた」と報道されるのを思い起こす。
----------
天声人語訴訟、新潮社に賠償命令…不法行為一部認めず
朝日新聞のコラム「天声人語」に盗用があったと記した「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、朝日新聞社が新潮社に5000万円の賠償と謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決が17日あり、東京地裁は新潮社に150万円の賠償を命じた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040917i413.htm
----------
毎日新聞は署名記事だが、ニュアンスとして名誉毀損の棄却部分にウェートを置いている。
----------
賠償訴訟:天声人語「ネット盗用」、「酷似、偶然と思えぬ」−−東京地裁判決
「朝日新聞のコラム『天声人語』が他人の文章を盗用していた」とする週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、朝日新聞社が出版元の新潮社に5000万円の賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(中西茂裁判長)は17日、問題となった2回のコラムのうち1回分について「偶然に一致したとは思えないほど酷似しており、盗用と信じても無理がない」と指摘した。もう1回のコラムに関しては名誉棄損を認めて150万円の支払いを命じた。
---------
最後は共同電。ここでも名誉毀損成立せずという方に強く力点を置いた書き方である。
---------
「天声人語が盗用」は相当 週刊誌記事めぐり地裁判決
朝日新聞のコラム「天声人語」2本に盗用があったとした週刊新潮の記事をめぐり、朝日新聞社が新潮社に5000万円の賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁の中西茂裁判長は17日、1本については「盗用があったと信じる相当な理由がある」として新潮社側の賠償責任を否定した。
もう1本については「必要な事実確認をしていない」と名誉棄損の成立を認め、150万円の賠償を命じた。
---------
ここで引用した記事は、いずれも一部なので、全体のニュアンスを伝えるには不十分なのだが、丸ごと引用すると「適法な引用」の要件との関係で微妙な問題となり、リーガルリスクが生じるのでここまでとする。
フェアユースを正当に位置づけようとしない現行著作権法の解釈と、言論機関のくせに言論の萎縮を招いても恥じない新聞社の著作権ポリシーが、いかにネット上の言論の萎縮を招いているかということの例証である。
それはともかく、新聞の書くことは真実だと思っている皆さん、真実でも伝わり方が正反対になる可能性があることを理解した上で新聞を読みましょう。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (3)
京都司法書士会ではドイツ公証人トーマス・ミルデ氏を招いて、今後の予防司法のあり方を検討するシンポジウムを開催されるとのこと、ご連絡を受けました。
詳しくは、司法書士会の案内ページをご覧下さい。学生も歓迎ということです。特に法曹を目指す法科大学院生の皆さん、こういう催しにはどしどし参加して問題意識と見聞とモチベーションを高めましょう。
9月26日(日)13:00より開催
なお、関連情報として、前日、東京にて日弁連主催のシンポジウムがあり、また下記報告書も参考になります。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
債権総論については以下の二つが重要。
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、又はその履行をすることができなくなったときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
Note: 債務不履行の帰責事由について、債務者の証明責任を明確にした。
第478条 債権の準占有者(自己のためにする意思をもって債権の行使をする者であって、弁済を受領する権限を有しないものをいう。)に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
Note: 債権の準占有者の定義規定に加え、弁済者の無過失が必要であることを明記している。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
法科大学院でも、法学部と同様に学生による授業評価を組織的にやり、その結果は教員学生ともに公表することになっている。
もっともインターネットで公開するかどうかは、毎年話題になるが、どう使われるか分からないと言うよく分からない理由とともに躊躇されているのが現状だ。
法科大学院一年目の前期、わずか10名の既修者クラスしか教えていないのだが、私にも授業評価が出てきたのでここで公開してしまう。
授業の進行速度(2)、予習復習などの課題負担(4)については適切でないとの意見が多いが、質問の機会(11)や教員の声の聞きやすさ(5)、双方向多方向による授業の工夫(8)などは評価できるという意見が多い。
予習復習の課題が負担過重であることは、限られた時間の中で民事訴訟法の理解を深めて問題発見・問題解決能力を身につけてもらうために不可避的であり、進行もどうしても遅れがちとなりやすい。少しでも負担を減らすべく、主要な判例は教材に掲載することとしている。本来は一つ一つを調査することも訓練として必要ではあるが、その要請には応えられなくなっている。 従って過重な負担と学生諸君が感じる状況は、今後も改善できる見通しがつかないし、むしろひどくなる一方かもしれないが、諦めずについてきてほしい。
なお南山の他の教員との比較において、学生の理解度に配慮しながら授業を進めたかどうか(6)、自主的発展的学習のための適切な指導情報提供をしたかどうか(10)、全体的な満足度(14)、この3点は相対的に低い評価となっている。この点は後期に改善を図りたい。
各項目の設問一覧はこちらを参照してほしい。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
エイベックスというレコード会社が欠陥CDとして名高いCCCDを一部廃止するというニュースがある。
浜崎あゆみの新作シングルもCCCDではない普通の品質のCDで売ってくれるとのこと。
音楽はiPodとiTunesでしか聞かない私も、これで買うことができるようになる。
株価低迷が続くエイベックスも、これで少しは業績が上向くかな?
(追記)
同じく株価低迷に悩むソニーも、CCCDを全面的に放棄するとのニュースが日経にでていた。
複製防止CD見直し広がる・SMEも全面廃止検討
情報の価値と流通による価値の増大ということに、コンテンツ産業が目覚める兆しだと嬉しい。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (2)
C-Net Japan の第4回:デジタル時代の著作権法の新たな枠組とは?は、とても良い記事だ。
別所さんも活躍中。
問題は、法が既存の利害関係の上に成り立っているので、変革にはエネルギーが必要なことと、著作権研究者も官庁も既存の利害関係あるセクターと密接な関係があるということかもしれない。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
久々にスパム問題を考える機会があった。
現在、スパムメールの数は世界的に悪化の一途をたどり、全メールの60%を占めるとか。
それにかつては携帯メールのスパムこそが問題だと言われていたが、今やメインはパソコンのe-mailにスパムが甚大な被害を与えていることが明らかになってきた。
技術的には、Sender ID とか、Sender Policy Framework、DomainKeysなどが提案され実装され始めているが、いずれもスパムよりウィルスやフィッシング詐欺などに有効なのかもしれない。
受信側サーバーによるブロックも、特定電子メール適正化法10条を手がかりに行われ得るが、決め手とはなりにくい。
技術的な手段は、メールの送信機能自体を犠牲にしたり、通信の秘密を骨抜きにするおそれもあり、慎重な対応が必要である。その努力を続けて頂くほかに、法的な対応も改めて必要である。
具体的には、オプトイン規制を導入することのほか、違法なスパムメールの受信者が送信者に対して損害賠償を請求できるように、損害額の推定ないし擬制(一通500円とか)および集団的提訴を可能にするための団体訴権制度創設が必要である。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
砂押以久子「職場のサイバー・サーベイランスと労働者のプライバシー保護」立教法学65号317頁
職場のパソコンから労働者がインターネットの私的利用をしている場合に、使用者はこれを電子的に監視して禁止すること、私的利用には懲戒処分を課して良いか、という問題がある。
これについて砂押氏は、フランスの法状況、特に破毀院社会部2001年10月2日判決をもとに、考える方向性を指し示している。
この破毀院判決は、労働者が職場においても「私生活の内面」の尊重を求める権利を有し、通信の秘密も保護されるので、労働者の私的電子メールを使用者が無断で開封することはそれ自体が労働者の通信の秘密を犯す違法な行為であると判断した。
これは、必ずしも無制限の自由を労働者に保障したものではなく、事前に予告され、合理的な範囲での監視は許される余地があるが、その許否の境目は微妙なものとなる。
日本法においてもこうした方向性を明確にしていくべきだというのが砂押氏の主張である。
このケースにおいても、ネットワークやデジタル情報は事態を増幅させ問題状況を先鋭化させる役割を演じている。
労働者が職場の備品や電話を私用に用いることというのは、従来から禁止されてきた。しかしとはいえ、一定の範囲では許されるというのが暗黙の了解であった。もちろんその線引きは、職場によっても、また上司の個性によっても異なるだろうが、勤務時間中一切の私的行為を禁止しても不可能を要求するようなものである。
そのような暗黙の了解が、インターネットやデジタル環境となると途端に余裕のないギスギスした規制関係になっていく傾向がある。
もちろんそれにはわけがあって、情報の財としての価値が高まっていることや、情報漏れによる被害が大きくなってきていること、ネットワークによる情報リスクが高まっていることから、スタンドアローンよりもやかましくいわざるをえないことなどである。加えて、徹底した監視も技術的に容易になっていることが挙げられる。
しかし、そうした事情を考慮しても、なお、労働者のプライバシーがないがしろにされて良いという結論に直ちになるわけではない。
情報リスクが高まっているといっても、それは部署によりグレードを付けることが可能である。真に重要な秘密に触れる人は、高度な監視を受けることもやむを得ないが、そうでない社員が高度な監視を受けることは正当化されない。そのあたりの配慮をないがしろにする傾向が見られるとすれば、それは、もっとよく考えてみる必要がある。
そのような再考の必要は、規制と自由とが先鋭的に対立している他の分野でも同様に認められるのである。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
判例そのまんまだが、一応、破産法の問題である。
A社は小売り会社だが、平成7年7月13日にY会社との間で、AがYに負担する一切の債務の担保として、AのB1に対する売掛債権を、Yに5000万円を限度として譲渡することとした。そしてその債権譲渡の効力発生時期はAに対して破産開始の申立がされたときまたは支払停止の状態に陥ったとき、もしくは手形または小切手の不渡り処分を受けたときとする旨の債権譲渡契約を締結した。
Aは平成11年7月1日、支払停止の状態に陥った。そこでYは、その同じ日に、Aに代わってBに対する確定日付のある証書による債権譲渡の通知をした。そして続く2ヶ月の間にBからYが弁済を受けた。
さて、Aは平成12年3月22日に破産宣告を受け、Xが破産管財人に就任した。
Xとしては、支払停止を引き金としてなされた債権譲渡による財産の流出を取り戻したい。どのような手段が考えられるだろうか?
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
愛知万博が来年開かれるということを知っている人はあまり多くないと思うが、開かれるのである。
その名も愛知窮博、ではなくて愛・地球博
今日聞いた話だが、万博は9月25日までで終わるらしい。ところが多くの大学はその前後に新学期が始まる。下手をすると、最後の週末に行われるクロージングセレモニー等に、大学生達が参加できないかもしれない。という具合に考えたのか、近隣の大学に9月25日まで夏休みを継続してほしいと要請して回っているという話だ。
大学の授業よりも万博ですか・・・・。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
ニュースに触発されて民訴の問題を一つ。
Y信販会社が、Xの名義で購入申込みのあった電化製品の代金を、契約書記載の住所に宛てて請求し、期限までに支払がなかったため、福岡簡裁に代金支払い請求訴訟を提起した。この訴状は契約書記載の住所に送達され、実際に訴状を受領したのはXの母親Aだったが、Aは書類の意味を理解できず何もしなかった。その結果X敗訴の判決が下され、これも契約書記載の住所地に送達された。
ところが給料差押えを受けたXは、その経過を全く知らなかった。実家でYからの請求書類が発見されたが、その契約書の署名はXの弟の交際相手の女性のものに酷似しており、その女性は別の刑事事件で服役中だという。
さあ、あなただったらどうする?
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
本日5時半より、南山大学名古屋キャンパスDB1教室で、「ライファーズ〜終身刑を越えて〜」と題するドキュメンタリー映画が上映され、併せて監督・坂上香とアミティ(米国の犯罪者更生施設/治療共同体)創設者の2人を招いてのトークイベントがある。
詳しくは
ライファーズ日本語ページ
名古屋での開催については
南山法科大学院案内ページ参照。
なぜ法科大学院が、映画の上映会を?と思われるかもしれない。
法律のお勉強は、法律の条文や判例学説を覚えるだけじゃなく、こうした映画からも色々なこと(加害者の処遇や更生の必要性、困難、被害者の立場など)を感じ取って考える手がかりにすることも重要である。
そう言った意味を込めて、南山法科大学院が法学部とともにイベント開催に加わっている。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
今朝、心当たりのない郵便小包が届いた。
爆弾かとびくびくしながら開けてみると、ピーターコーンが10本、入っていた。
差出人の名前には自分の住所氏名が印字されていて、誰から送られてきたかは不明である。小包だけに、信書は全く入っていない。
自分で注文した記憶はないし、金を払った記憶もない。何かの懸賞に当たったのかと考えてみたり、誰かからのお中元かと考えてみたりしたが、それなら差出人が自分の名前というのは解せない。
郵便局に問い合わせの電話をしてみたが、ふるさと小包ならこういう形になる可能性があるとのことだった。ご自分で注文されたんではないですか?ということだが・・・。
さて、あなたならどうしますか?
我が家では、こんな形になってしまいました。
さて、この後のシナリオだが、考えられるのは・・・
1.あらかた食べた後、一本10万円の請求書が届く
2.毒入りのコーンで一家全滅
3.クレジットカード請求明細書にピーターコーン代10万円が載っている
4.懇意にしている方からコーンは美味しかったかと聞かれ、気まずい思いをする
5.コーンの代償として単位認定を学生に迫られる
6.連日ピーターコーンが送られてきて、食べ続けていると、ヤクザが取立てにくる。
4が最善の結果だが、1や3がありがちの話である。
しかし要するにトウモロコシだし、一本高くても200円を超えての請求は、公序良俗に反する不当請求だ。債務不存在確認請求を提起することになったら、全部ロースクールの教材に転用するつもりだ。
| 固定リンク
| コメント (2)
| トラックバック (0)
Practice of Lawというブログにいいがかり、でっちあげ、証拠漁りという記事があった。
「文は人なり」、訴訟上も品のない表現で相手方を攻撃するのは避けた方がよかろうということだが、これは何も訴訟に限らない。ネット上、特に匿名掲示板、メーリングリスト、ブログ、何でも同様である。ただし、匿名掲示板の場合は、一部はそのような表現に充ち満ちているため、そこで発言する者は罵倒語も覚悟すべしというフィールドがあるかもしれない。→五右衛門弁護士「ボクシング理論」
しかしながら、ここでいいたいことは、言葉をいくら丁寧にしても、内容がどうしようもなく書き手の人格をあらわしてしまうということだ。「文は人なり」という言葉には、そうした意味も込められているのではないか。
「バカは死ななきゃ直らない」というつもりはないが、「いくつになっても浅はかだねー、この人」という人はいるものである。(念のため、Practice of Lawの作者のことを言っているわけではありません。)
まあ、自分がそう思われている可能性もないわけではないのだが・・・。
| 固定リンク
| コメント (7)
| トラックバック (0)
日弁連法務研究財団主催の法科大学院教え方シンポジウムが本日開催された。
学生アンケートや各地教員の座談会が紹介された後、以下のような問題提起をした。
(全体に対して)
1.双方向・多方向授業の有効性
いわゆるソクラティック・メソッドのみならず、シミュレーションやライティング、クイズなど、広い意味での双方向授業が行われて成果を上げているのか、それとも旧来の一方通行的講義スタイルが維持されているのか?
2.理論と実務の架橋
法科大学院においては、法学理論偏重の教育内容ではなく、実務に即した内容が求められると言われている。しかし他方では、法実務を無批判に語るだけのものであってはならないとも言われている。手続法においてはもちろん、実体法においても、実務と理論とのバランスはどうはかられているのか?
また、研究者教員と実務家教員との協働はどう進められているのか?
(第一分科会)
3.未修者クラスのアンバランス
他学部卒業生や経験を積んだ社会人などいわゆる純粋未修者と、法律学をかなり学んでいる擬似未修者とが混在する未修者クラスでは、どのように授業が運営されているのか?
また来年から未修者2年生と既修者新入生とが同じクラスを構成するが、そのときの運営方法は?
(第二分科会)
4.実務基礎科目の到達目標と標準化・理論化
ローヤリングや模擬裁判、そして特にリーガルクリニックにおいて、学生にどのような内容を教え、どのような到達目標を持っているのか?
(第三分科会)
5.展開・先端科目における課題
ロースクールにおいて専門性のある法曹養成は可能か?
この後三つの分科会に分かれて、それぞれの課題を議論し、全体パネルディスカッションを行った。
時間的に十分掘り下げられたとは言えないが、法科大学院の教育方法がまだまだ模索中であることが改めて確認された。
全体パネルの登場人物は安念潤司教授、小山稔弁護士、須網隆夫教授、高橋宏志教授、西口元判事、それにコーディネータの私。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
「患者の権利宣言」から20年
〜この20年を振り返り、未来を展望する〜
(手話通訳あります)
■日時 2004年10月17日(日)
午後1時30分〜5時(午後1時開場)
午後5時30分〜懇親会
■場所 名古屋市高年大学鯱城学園 鯱城ホール(780名)
名古屋市中区栄1-23-13 伏見ライフプラザ内 TEL 052-222-7521
会場地図
■プログラム
◆実行委員長あいさつ 加 藤 良 夫(南山大学法科大学院教授、弁護士)
◆基調講演「患者の権利宣言」運動が果たした役割
田 辺 功(朝日新聞 編集委員)
◆報告〜「患者の権利宣言」がもたらしたその後の影響について
報告1 (主として運動面) 小 林 洋 二(弁護士)
カルテ開示関連に向けた活動
「患者の権利法をつくる会」のこれまでの活動
等をレポートします。
報告2 (主として判決レビュー) 増 田 聖 子(弁護士)
乳房温存療法に関する判決
エホバの証人に関する判決
癌の告知に関する判決
等をレポートします。
◆リレートーク 「患者の権利」を発展させていくために
コーディネーター 鈴木 利廣(明治大学法科大学院教授、弁護士)
※「今何をしていて、今後何をすべきと考えているか」について、医療を提供する
者、患者・市民、医療被害者、法律家等それぞれの立場から一人5分以内で簡潔に
発表していただきます。
◆総括まとめ 赤 松 岳(弁護士)
◆大会アピールの提案と採択
「患者の権利」の法制化をめざそう! 吉田 嘉宏(医療を良くする会代表世話人)
■主催 患者の権利宣言20周年記念集会実行委員会
(事務局 増田法律事務所 TEL052-961-3325)
■共催 「患者の権利法をつくる会」「医療事故情報センター」他
■呼びかけ人(順不同)
勝 村 久 司(医療情報の公開・開示を求める市民の会)
神 美 知 宏(全国ハンセン病療養所入所者協議会)
肥 田 泰 (全日本民主医療機関連絡会)
山 崎 文 昭(日本がん患者団体協議会)
池 永 満 (NPO法人患者の権利オンブズマン)
久保井 摂 (九州・山口医療問題研究会)
阿 部 康 一(医療事故市民オンブズマン メディオ)
中 村 道 子(ソレイユ) 他
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
2004年台風18号による北大キャンパスの倒木被害を、写真にとって来ましたので、その一部を公開しました。
特にポプラ並木は札幌のシンボルの一つでもあっただけに、多くの市民が集まって惜しんでいました。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
いわゆる二回試験だが、法律の問題の他に教養科目もある。
おべんきょ、おべんきょ、楽しいな(うそ)によれば、「人を殺すことを悪いことと思えない子供の増加についての考え」と「生涯を一つの職業で過ごすことの考え」のいずれかを問うという問題だそうだ。
この二回試験はほとんど落ちるということがないそうだが、たまには失敗する人もいる。また最近は失敗例が増加中だそうだ。そして法律科目について失敗すれば、あらためて補習の上再試験をするが、教養科目について失敗したら、どう補習してよいか困るという話を教官経験者から聞かされている。
なるほど、このような問題であれば、同じ問題について補習することは可能でも、再試験で同じ問題がでるわけではない。
とすると、このジャンルの勉強をしなければならないが、それではあまりに広すぎるだろう。
せいぜい小論文の書き方ということにならざるをえないか。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)
また札幌に来ているのだが、台風18号の爪痕は札幌市内の至る所に残されている。
ホテルの前でも倒木の後始末をまだしていた。
そしてテレビのニュースでショックな事実が・・・北大のポプラ並木が半分以上倒壊してしまった。
二列の並木のうち、一列がほとんどなくなっている。
また百年後を目指して植林しよう。be ambitious!
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)
京都地裁って、プロジェクタのスクリーンもないんですか・・・?
まあ白壁があれば問題ないんですけどね。
ちなみに薬害肝炎訴訟の名古屋地裁弁論期日では、プロジェクタ・スクリーンが傍聴人に向けられていたほか、裁判官席にも被告側代理人席にも液晶モニターがおかれていて、さながらe-courtroomみたいでしたよ。
| 固定リンク
| コメント (1)
| トラックバック (0)
法治国家つまみぐい: 次回国民審査対象の最高裁判事データ(1人目)
倒産法で有名な才口千晴判事の詳しいデータが掲載されている。
対象判事全員について調査が行き届くことを期待。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
民法改正案(総則)の続きで、物権編である。あまり大きな変動はなさそうだ。
192条 取引行為によって
Note: 善意取得は取引行為によって占有を取得した場合に適用されることを明確化した。
235条 他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者
Note: 現行法の「窗又ハ椽側」にベランダが含められる。
311条 現行法「四号 公吏ノ職務上ノ過失」および320条の削除
Note: 公務員の職務上の過失による賠償責任は国賠法の定めるところによるため、先取特権の規定は意味を失っていた。ただし、医療事故で公務員たる医師が個人責任を追及される場合は適用ないし類推適用の余地があったはずである。
364条 指名債権(特定の者を債権者とする債権をいう。以下同じ。)
Note: 定義規定
366条 指図債権(証書上の記載により特定の者を債権者として指図することにより譲渡することができる債権をいう。以下同じ。)
Note: 定義規定
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
日本私法学会の第68回大会は、10月10日、11日に上智大学法学部で開催される。
シンポジウムは「信託法と民商法の交錯」および「国際会社法」
研究報告は多数予定されているが、個人的に興味を引かれるタイトルとして、以下のものがある。
「民法第423条の一身専属権について」(辻上佳輝・香川大助教授)
「親権者による財産管理権の濫用的行使の規制」(合田篤子・山形大講師)
「対価の縮減の法理について−−−ドイツ法を参考にして」(原田昌和・立教大助教授)
「契約関係における情報提供義務−−−『契約上の債務』としての再構築」(宮下修一・静岡大講師)
そして拡大ワークショップとして、「人事訴訟法の制定と家庭裁判所・家族法」が高田裕成、梶村太市、水野紀子、各先生により行われる。
ところで、今年は先にシンポジウムをやって、二日目に個別報告があるようだ。危うく間違えるところであった。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)
たった今も、愛知県下に暴風波浪警報が発令したとのことで、学生諸君に下校しなさいというアナウンスが流れている。
ロースクール棟は原則として毎日8時-23時勉強できる環境なのだが、台風には適わないということだろうか。
私はこれから東京に行き、明日は札幌にやり残し仕事の後始末で出張する。新幹線と飛行機をこの天候の中で乗ろうというのは無謀だろうか?
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
水戸地裁の2日の判決で、CADソフトなどを無断複製して15人に販売したり、ネットオークションでパソコンやデジタルカメラを販売するように装って、11人から計約175万円をだまし取っていた男に、懲役3年、罰金150万円、執行猶予5年(求刑・懲役3年、罰金150万円)の有罪判決が
言い渡された。
執行猶予が付くなんて甘いのではないかという気がするが、被害弁償したっていうならまあいいか。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)
余震のような揺れを感じるが、気を取り直して民法改正案の話。
総則部分にどのような改正が施されているのかを見てみた。
法務省民事局参事官室が出している補足説明(NBL 791号87頁)にはそのポイントが列挙されているが、そこで説明されている以外にも定義規定などがおかれていた。
主たる改正ポイントは以下の通り。
5条(現4条) 法律行為(法律上の効果の発生を目的とする意思表示を内容とする行為をいう。以下同じ。)
Note: 定義規定。
6条 行為能力(自ら法律行為を行う場合において、その法律行為の効果を自己に対して確定的に帰属させる能力をいう。以下同じ。)
Note: 定義規定。なお、現規定が単に能力としているいくつかの規定を行為能力に改めている。
現35条は削除
39条 寄附行為(財団法人を設立するために必要な財産を提供するとともに、その財団法人の組織及び運営に関する事項その他設立に必要な事項を定めることをいう。以下同じ。)
Note: 定義規定。
42条 寄附財産(寄附行為により財団を構成すべきものとして提供された財産をいう。次項において同じ。)
Note: 定義規定。
86条 無記名債権(証書を所持する者に弁済すべき債権であって、その証書に債権者の氏名の記載を要しないものをいう。以下同じ。)
Note: 定義規定。
98条(現97条の2)2項 その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。
Note: 新聞紙への掲載が削除されている。3項も同じ。
108条 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
Note: 双方代理、自己契約が許される場合に本人の事前の許諾を含めている。
109条 ただし、第三者が、その他人が代理権が与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
Note: 善意有過失の場合の表見代理不成立を規定している。
151条 和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
Note: 和解だけではなく調停の申立も、その不調となった後1ヶ月以内に訴えを提起すれば時効中断効が発生すると明確にしている。
153条 民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、(中略)再生手続参加、更生手続参加、
Note: 催告の時効中断について、調停申立、再生手続参加、更生手続参加を6ヶ月以内にした場合も中断効が生じることを明らかにしている。
162条2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を得する。
Note: 現行規定は不動産と規定されていたところを「物」と改めて、動産も含むことを明らかにしている。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
パブリックコメント期間があまりに短い民法改正案だが、総則部分にどのような改正が施されているのかを見てみた。
法務省民事局参事官室が出している補足説明(NBL 791号87頁)にはそのポイントが列挙されているが、そこで説明されている以外にも定義規定などがおかれていた。
と書いていたら結構大きな地震!
縦揺れから始まり横揺れに移動。本棚の本がいくつか落ちた!
やれやれおさまった。東海大地震かと思った・・・。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
タスマニアの立法IT化の現場を訪れたとき、タスマニア・シンフォニー・オーケストラのCDを二枚、プレゼントされた。
アマゾンで見ても存在しないレアもののCDで、一枚はジョン・グローバーという画家の記念アルバム、もう一枚はいわば癒し系のコンピレーションアルバム。
ところがこれをiTunesで読み込んでトラックリストを取得してみると、ちゃんとデータベースには載っているのだ。
美しい音楽に優れものののiTunes。
早くミュージックストアも使えるようになるとよいのだが・・・。MS社の方が先に日本でサービスを始めそうな勢いだが、そんなことが許されるのだろうか!?
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
判例タイムズ1152号131頁に、WinMXに関する発信者情報開示請求事件控訴審判決が掲載されていた。
最近この種の事件をフォローしていないこともあって、判例雑誌に載って初めて知ったのだが、コメント欄にはさらに金融商事判例という雑誌に二件の発信者情報開示請求事件判決が掲載されていることが紹介されていた。
東京地判平成15年4月12日金判1168号8頁
東京地判平成15年11月28日金判1183号51頁
ところが、前者は、判決年月日が間違っている上に、その号には二件の発信者情報開示請求事件判決が掲載されているのだが、コメント欄ではそのことに触れられていない。
些細なミスではあるが、判タ・判時のコメント欄は信用力が高いので、出来の悪い研究者などはこれを引き写して原典に当たらないまま論文に書いたりする者もいる。罪作りなミスである。
今まで学生・院生には口を酸っぱくして、「コメント欄や論文の引用を孫引きするんじゃありません、現物を調べてから引用しなさい」と言ってきたが、その格好の例である。
また、この点では某社のオンラインデータベースも不完全であり、上記金融商事判例1168号掲載の判決の一つがデータベースに載っていないという問題がある。
法情報の整備は、格好だけそろっていても、内容的正確性・完全性はまだまだである。
(追記)
間違いを指摘するなら正しい情報を教えろという声が点から響いてきたので・・・。
上記の1168号に掲載されているのは次の二つ
東京地判平成15年3月31日金判1168号8頁(メディカルドラフト対ヤフー事件)
東京地判平成15年4月24日金判1168号8頁(羽田タートルサービス対So-net事件)
| 固定リンク
| コメント (2)
| トラックバック (0)
韓国で、初めての陪審制による模擬裁判が行われた。
このネタはグーグル・ニュースで裁判をキーワードに検索して見つけたものだが、韓国外務省サイトで広報されていたものである。
その模擬裁判は、陪審制(陪審員12名による評決方式)と参審制(参審員2名が3名の合議体に加わって意見を言う方式。上記記事ではドイツ式と呼ばれている)の双方を平行して行われ、表面的な成功を収めたとされている。
このような模擬裁判や議論を積み重ねてじっくり導入の可否を決めようとしているのが、現在の韓国の状況である。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
iPodと車の色は合わせていないけど、ようやくgreen-iPodが私のもとにやって来た。
マックマートは随分前に入荷して連絡していたというが、留守電くらい入れなさいっての。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)
昨日、グーグル・ニュースが日本でも公開された。
これはニュースサイトのポータルみたいだが、若干のヘッドラインも含めて最新ニュースを収集分類して、リンク集にしているものだ。
極めて便利そうだが、アメリカではとっくに開始されていたサービスが今まで日本でできなかったのは、日本の情報鎖国状況のせいである。
日本のニュースサイトはディープリンクを拒否したり、見出しに著作権があると称して裁判まで起こしたり、要するに自らのニュースコンテンツをいかにアクセスしにくいようにと努力している。
人にリンクされたくないのなら、そもそもリンク張り合い言語(HTML)で成り立っているインターネットに記事など出さなければよいと思うのだが、そうもしたくないらしい。
これに比べると、アメリカはさすがである。
ワシントンポストのフリーヘッドラインサービスは、各自のサイトにワシントンポストの最新ニュースヘッドラインを表示できるというもので、しかもニュースの種類は自分の好みで選択できる。
申込みにより、無料で必要なソースがえられる。
要は、記事ごとのディープリンクを積極的に各自のサイトにおいてもらって、それぞれのサイトにアクセスポイントを設定して来訪者増につなげようという発想である。情報発信を本分とする組織にふさわしい考え方であろう。
日本の新聞社やテレビ局などのマスコミも、少しは見習ったらどうか。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
先月の話だが、アテネ五輪男子マラソンでコースに乱入しトップ走者を妨害した男に、ギリシャの軽犯罪担当裁判所が執行猶予付きの禁固1年と罰金3000ユーロ(約40万円)の判決を言い渡した。
マラソンがあったのが29日で、判決言い渡しが同じ年、同じ月の30日!
いくら軽犯罪担当裁判所といっても、早いことこの上ない。ギリシャおそるべし。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)
詳細が明らかでないのですけど、再審事由がないのに条理に基づいて再審請求を認めたということですかね?
(追加)
その後の続報によれば、「判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決その他の裁判、または行政処分が後の裁判または行政処分により変更された」ケースに当たるということ。
しかしこの再審事由は、例えば特許権の存在を前提に差し止めとか損害賠償とか認めた後に、その特許権が取り消されたというような場合が典型例で、当該事案の前提条件が変わったという場合なわけです。
法解釈が変わったとか、あるいは法律が変わったといって再審を認める法は存在しないので、違憲判決の効力をどう解するにせよ、再審開始決定は無理がすぎるといえましょう。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (3)
新聞報道によれば、昨日懸案だったADR促進法案が司法制度改革推進本部でまとめられた。
民間機関を法務大臣が認証してADR機関とし、認証機関の行う調停などの紛争処理手続には時効中断効が認められるとのこと。
ただし、調停により成立した合意に執行力を付与することについては断念された。
この秋の臨時国会に提出予定である。
ADR検討会のページでは最終回の基本方針と広田委員の対案とを見ることができる。
願わくば、非認証機関によるADRが萎縮するような作用が発生しないように。
| 固定リンク
| コメント (1)
| トラックバック (0)