ADR促進法案
新聞報道によれば、昨日懸案だったADR促進法案が司法制度改革推進本部でまとめられた。
民間機関を法務大臣が認証してADR機関とし、認証機関の行う調停などの紛争処理手続には時効中断効が認められるとのこと。
ただし、調停により成立した合意に執行力を付与することについては断念された。
この秋の臨時国会に提出予定である。
ADR検討会のページでは最終回の基本方針と広田委員の対案とを見ることができる。
願わくば、非認証機関によるADRが萎縮するような作用が発生しないように。
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コメント
ADRは実施面でも難しいそうですね。
(交通事故など実績のあるのはわかりやすいが・・・・)
その上に規制が掛かっては試行錯誤もやりにくくなるでしょうし・・・。
非常に注目しているのですが、さてどうなるでしょうか?
投稿: 酔うぞ | 2004/09/01 12:07