刑法の近寄り難さ
民法の難解さはまだまだ語り尽くせないが、民法ばかりが難しいと思われても困る。
小難しい理屈がいっぱいなのは何と言っても刑法だ。
罪刑法定主義なのにいつしょっぴかれるか分からないホウジョとか、電気は物じゃないといって特別規定まで作ったのに、猥褻情報のハンプや陳列を猥褻「物」の陳列などで処断しようとするご都合主義は、ひとまず度外視しよう。
刑法総論の授業で記憶に残っているのは、第一に行為論だ。
夜中に蜂に襲われる夢を見て、逃げようと手足を無茶苦茶に振り回したら、横で寝ていた愛人の頭に当たり、打ち所が悪く死んでしまった。この人の罪は何か?
こういう無意識の動作が、果たして人の行為と言えるか?
筋肉に電気刺激を与えると、動く。その動作は、しかし行為と言えるわけはない。でもそれなら精神障害でコントロールができない場合や薬物の影響での他傷はどうなのか?
行為論はさらに責任論ともオーバーラップして、学生を悩ませる。
ま、こういうのが好きで堪らないという人も確かにいるのだが。
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