氏名不詳人の裁判
全国を渡り歩いている氏名不詳人が三度目の裁判にかけられている。
一度は古川簡裁で2001年に餅菓子の窃盗、2001年には山口地裁でチョコレートなどの窃盗、そして今度は横浜地裁でキャラメルなどの窃盗で、山口では実刑判決を受けたらしい。
そしてその三度とも、氏名住所を明かさず、氏名不詳人のままでいるとのこと。
生体認証(というか要するに指紋)で同一性が特定されているのだろうが、名前に変わる識別符号はどうなっているのか、興味深いところである。
匿名性というとインターネット、インターネットで匿名のまま情報受発信をしている場合、メールアドレスやIPアドレスなどが識別符号とされることがある。IPアドレスは簡略化していうとコンピュータの識別符号なので、利用者の手がかりとなるにすぎないが、メールアドレスはメールサーバ運用者との契約に基づいて付与されるので、一応観念的には利用者本人の識別符号となる。もちろんofficeとかinfoとかadminとかは多数人が共通して使用するボックスあるいはアドレスだが、これは個人名ではなく事務所名に相当する。個人アドレスでも複数人が共同使用していたりすることはあるが、リアルな名前でも藤子不二雄のような場合があるから、まあおかしなことではない。
メールアドレスは一人でいくつもあったり、何時失効しているかわからないなど、うつろいやすい存在であるが、送達の効力のあり方を考えると、使えない存在ではないような気がしてくる。
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