ADR法のための諸方策
ADR(裁判外紛争処理手続)の拡充活性化を図るための諸方策(案)というの文書が、ADR検討会第35回配付資料として、PDFファイルで公開されている。
ADR検討会は本来の予定である今年の通常国会への法案提出ができなかったが、一応の方向性のとりまとめをもって現在中断している。表だってはパブリック・オピニオンを求めているわけではないが、諸方策に対する幅広い意見を事務局が聴取しているところのようで、その意見を踏まえて、次の会合の予定を立てるということのようだ。
6月14 日段階の諸方策の骨格は、ADRに認証制度を創設し、認証を受けた事業者の手続には時効中断の特例や訴訟手続中止、一部の調停前置の適用除外が設けられる。執行力付与は先送りのようである。
認証を受けた場合も受けない場合も、弁護士法72条との関係はあまりハッキリせず、手続実施者のうち少なくとも一名は弁護士であるか、または手続の重要段階で弁護士の助言が受けられること等の体制が必要とされている。
このような案について、とにかく意見がある方は、ご意見募集にアクセスしよう。
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