フランス・離婚法改正
フランスでは、2005年1月1日より離婚法の改正法が施行される。
Service-public.frの記事によると、フランスでは現在離婚の42%が有責離婚であり、これは合意による離婚手続が複雑であるためと考えられているのか、今回の改正法は合意による離婚手続を簡素化することに主眼がある。
例えばこれまで別居による離婚は6年間の別居状態が要件だったところ、改正により2年になったなどである。
さらに、改正法は扶養料支払いの方法にも改善を加えている。
新法はレジフランスのLOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorceで見ることができる。
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