ぼったくりは許さないぞ!入学金・授業料問題東京弁護団
大学関係者ならご存じの入学金・授業料返還訴訟東京弁護団のホームページである。
ページには、活動報告として各訴訟の経過と結果が判決文入りでまとめられ、また提訴案件の最新状況では相手方や訴額、次回期日の予定などもある。
訴訟経過では準備的口頭弁論という記述があったが、公開で行われる準備的口頭弁論が実際に使われているということで、興味が引かれる。残念ながら最新状況の次回期日には準備的口頭弁論との記載がないのだが、機会があれば傍聴してみたいものである。
(注:争点を整理するために行われる口頭弁論の準備には、「準備的口頭弁論」「弁論準備手続」「書面による準備手続」の3種類があり、圧倒的に「弁論準備手続」が利用されているというのが一般的な説明であった。準備的口頭弁論は公開法廷で行うため、そもそも争点整理には不向きだという見解を述べる実務家が多いが、公共の関心を集める裁判などでは公開する価値が大きいので、準備的口頭弁論を利用すべきだとされていた。これが利用されているのは、その意味でちゃんとやっているという証拠である。
さて、この集団訴訟には選定当事者は使えないのだろうかというのが第一の疑問である。
第二の疑問として、団体訴権制度が導入されたら、このような訴訟はやりやすくなるのだろうか?今回の訴えは損害賠償請求だが、不当な条項となったぼったくり条項を使用差し止めするということも考えられるのだろうか?
逆に団体訴権により不当条項がなくなり、大学等による消費者被害がなくなると、この弁護団のような仕事はなくなっていくという面もあるのだが、差し止め請求の経済的インセンティブがないと、せっかくの武器も使えないという気もしてくる。
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