Paris, le 3 septembre 2003
団体訴権に関するフランス法を検索していたところ、ある消費者団体のサイトで見つけたプレスリリースである。
この訴訟は、消費者団体 UFC Que ChoisirがフランスEMIを相手取って提訴したもので、Alain Souchon <
このCDはコピー対策のロック装置がかけられているもの(フランス語でそのように書かれているが、要するにコピーコントロールCDということだろうか)で、そのために再生が出来ないプレーヤーがあるため、欠陥だというわけである。
ナンテール大審裁判所はこの主張、すなわちコピーコントロールのせいでプレーヤーによっては再生できないという状態が隠れたる瑕疵であると認めたのである(ナンテール大審裁判所判決2003年9月2日)。
UFC Que Choisirのプレスリリースでは、この判決が原則としてすべてのコピーコントロールCDに関係するという。コピーコントロールCDを所有するすべての消費者は、CDが聞けなかった場合、そのCDを返してコピーコントロールのないCDに取り替えてもらうか、減額を請求できるとしている。
なお、UFC Que ChoisirはフランスEMIとその他のレコード会社に対して、不正コピー対策に十分でなく誠実な消費者にのみ不利益を強いるコピーコントロールCDの利用をやめるよう要求している。
この判決は地裁判決であり、控訴の余地もあるので、確定した判断かどうかは現時点で分からない。またこれが一般的な判断かどうかも未調査だが、消費者団体の訴権の影響力を物語る一例として注目に値する。
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