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2004/05/31

今朝の口座残高と解約予定

保釈申請等に忙しいであろう中、壇弁護士から状況報告をいただきました。
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今朝の集計ですが。1879件15,071,908円です。←件数訂正あり

この口座について、6月1日以降の存続を求める声が多数ありますが、金銭の透明化確保のため、当初の予定どおり6月1日を期限として、一度解約して、金子氏に引き渡しいたします。

その後の、金銭等の支援については、金子氏と協議のうえで、講じたいと思っています。
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転載者
町村泰貴@foma

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2004/05/29

フランス・離婚法改正

フランスでは、2005年1月1日より離婚法の改正法が施行される。

Service-public.frの記事によると、フランスでは現在離婚の42%が有責離婚であり、これは合意による離婚手続が複雑であるためと考えられているのか、今回の改正法は合意による離婚手続を簡素化することに主眼がある。
例えばこれまで別居による離婚は6年間の別居状態が要件だったところ、改正により2年になったなどである。

さらに、改正法は扶養料支払いの方法にも改善を加えている。

新法はレジフランスのLOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorceで見ることができる。

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Winny支援口座の状況ほか

改めて、壇弁護士から口座の状況その他について連絡がありました。

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壇です。

28日午後3時の記帳について発表の金額は、
新井氏の口座からの振り込みが含まれています。
振り込み件数は、新井氏の件数を含んでいません。

新井氏口座の件数も含めると
1,885件(新井氏の228件を含む)
14,939,398円(新井氏口座2,075,207円を含む)
です。

なお、弁護団メールに寄せられた多数の支援のメール・
捜査側に対するご意見のメールは、
検察官に提出させて頂きました。
もちろんメールアドレス、住所を推測させる事項、
職業を推測させる事項、その他個人の特定につながる
事項は、すべて修正テープを貼って、
さらにコピーしたものを提出しているので、
個人情報が捜査側に漏洩することはありません。

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2004/05/28

今日の口座と申し立ての結果

壇弁護士からの報告です。新井さんの事前口座から振り込まれたようですね。
追加情報も付け加えました。(22:00)

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本日午後3時の記帳で
1627件(新井氏の振り込みを除く)
合計14,939,398円です。

今日新井氏から
2,075,207円(口座の全額から振り込み手数料を引いた分ですね)の振込がありました。あとは、本人の口座の確認をして金銭引き継ぎの透明化を図りたいと思います。

特別抗告は、27日に棄却されました。
勾留執行停止は26日に棄却されました。
通ることは、ほとんど無いとはいえ、裁判所が今回の事件についてこれほど無知であるというのは残念です。
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ということで、いよいよ勾留期限がだんだん近づいてきました。

不起訴、または最悪でも早急な保釈を待ち望んでいます。

転載者 町村泰貴

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Winny国会へ

壇弁護士からの連絡です。
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明日の衆議院法務委員会で民主党の松野信夫衆議院議員が
Winnyの件について質問するとの連絡が入りました

質問予定時間は11時30分から
質問の冒頭にWinnyの件の質問をするそうです
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転載者 町村泰貴@foma

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2004/05/27

今朝の口座

壇弁護士からの報告です
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今朝の朝の集計ですが。
1541件12,217,943円です。
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転載者 町村泰貴@foma

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ACCSも認めるP2P技術進歩の必要性

なんだ、こんな冷静なことが書けるのではないか。
ACCS著作権プライバシー相談室の回答によれば、
「KaZaA」について、著作権料が支払われるとする噂をデマと断じつつ、以下のように書いている。
「オランダ最高裁は去年12月19日、音楽のファイル交換用にKaZaAを提供する行為は、著作権法に違反しないとする判決を言い渡しました。米国でも下級審で同様の判決があるようです。(中略)
それでは、オランダ最高裁の判断が誤りかというと、そうとは言い切れないのです。違法な交換を行ったのはKaZaAの使用者であって、そのソフトの製作者や販売者ではありません。交通事故は、運転者の不注意であって、自動車の製作者や販売会社の責任ではないのと同じことです。いたずらに、寄与侵害としてソフトを葬り去るのは、技術の進歩にストップをかけるけことになりかねないからです。」

Winny開発者の被告人側証人として証言してもらいたいような模範的な回答である。

こんな冷静な見解をもちうる組織が、ネット監視仮処分命令申立などというけったいなことをするのは、不思議である。

ひょっとすると、元京大研究員のような高い技術を持つ者に、個人情報保護のためのツール開発を促すつもりだったのだろうか?
それならそれで、不正アクセス禁止法違反事件について告訴か被害届か知らないが、とにかく刑事訴追には反対して、技術力を活かす方向で雇用したり研究委託をしたりすればよいと思うが。

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衆議院議員からのスパム?

ある民主党の衆議院議員から、下記題名のメールが来た。

洋盤CDが危ない!横浜緊急市民集 会−どうなる?著作権法の衆議院審議− のご案内
D:05/27 09:04

別に匿名にしたいわけではないが、お名前は今思い出せない。
また、表題から見て興味はあるし、ほかの人にも勧めたい気もする。しかしこの集会は今日だというし、しかも横浜ではとてもふらりと立ち寄る気にはなれない。

それはともかく、私はこの差出人に心当たりがないのだ。ひょっとしたら昔何かの件でメールを送っている可能性もあるが、覚えていない。
学会会員の可能性もあり、あまり失礼なことは控えておいた方が無難だが、スパムの一種に入るだろう。

この人の情報管理がしっかりしていて、ウイルスなどで保有するメールアドレスが流出しないよう、祈るばかりだ。

町村泰貴@foma

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破産法改正法成立

破産法も改正されてしまった。
衆議院サイトの破産法案

これから授業だってのに、基本となる法律がひっくり返っては、授業がやりにくくなるではないか。

しばらくは新旧対照表が手放せない。

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消費者基本法成立

ついに消費者保護基本法も改正されて、その名も「保護」がとれて消費者基本法となってしまった。

なぜか内閣提出ではなく衆議院の議員立法なので探すのに苦労したが、国会サイトで見ることが出来る。
もう保護される対象ではなく、自己責任をとる自立した「消費者」と扱われるのであれば、なおのこと、法的手段を行使して自己の権利を守らねばならず、それが可能となる訴訟制度(例えば団体訴権)が備わっていなければならない。

消費者が数千円、数万円の被害を被ったとき、その集団的な回復を効率的に、コスト倒れにならないように実現するためには、クラスアクションか、あるいはせめて消費者団体による消費者のための損害賠償請求を認めるとか、消費者側が勝訴した場合は相手方から弁護士費用も回収できる片面的な敗訴者負担制度とかが必要である。

三菱自工のリコール隠しが乗用車にも波及したと仮定しても、現行制度では責任追及を一般消費者がするすべはない。深刻な事故が起きるまで、お上の差配に任せるほか、何も出来ないのである。

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2004/05/26

小倉一志・サイバースペースと・・

小倉一志「サイバースペースと表現の自由(1)
    --表現内容規制をめぐるアメリカ憲法理論の検討を中心に--」
北大法学論集55巻1号53頁

 アメリカのインターネットなどネットワーク法制の中でアダルトコンテンツや名誉毀損、ヘイトスピーチなどがどのように扱われているかを題材として、レッシグCode論に基づく考察を加えようという意欲的な論文である。
 (1)はリアルワールドのアメリカ法におけるアダルトコンテンツ規制の紹介なので、サイバースベースに関する次号以降が待ち遠しい。

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Winny寄付口座のプチ分析

2ちゃんねるダウンロード板の寄付スレに見るまとめによる推移
状況をかる〜く分析してみました。

誤字等修正済み

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Winny寄付口座と事件の状況

壇弁護士からの報告です。
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今朝9時の記帳分で1458件(通帳は8通目に突入)
合計11,719,579円となりました。

25日に勾留取消請求を申立てしました。

事件の進行について、お問い合わせのメールが
数通来ていましたので、この場でお答え致します。
個々のメールには、事務局の負担が多すぎて
対応できませんのでご容赦ください。

1.勾留延長は2004/05/21に決定
2.勾留延長に対する準抗告の申立・棄却決定は
  いずれも2004/05/22
3.特別抗告の申し立ては2004/05/23
  決定はまだです。
4.勾留取消の申立ては2004/05/25
  決定はまだです。
5 弁護団口座 5月18日 午後の
   総額は 5,001,872円
   (件数総計) 546件です。
  件数のカウントミスをしていたら済みません。

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転載者
町村泰貴@foma

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2004/05/25

今日の寄付

壇弁護士からの連絡です。
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今朝9時の記帳分で
1348件11,069,654円となりました。

23日に勾留延長請求に対する特別抗告を申立てしました。
勾留取消請求も申立ての予定です。
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転載
町村泰貴@foma

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2004/05/24

今週のラジオは裁判員特集

勝手宣伝
NHKラジオ  いきいきホットライン 17時05分からのラジオ番組です。

5月24日(月)〜 5月28日(金)の5日間のテーマは、
「あなたが裁判員に選ばれたら」


5/24 (月)第一回「仕事に優先できますか」
出演 木村晋介 さん(弁護士)

5/25 (火)第二回「裁判官と議論が出来ますか」
出演 江川紹子 さん(ジャーナリスト) 木村晋介 さん(弁護士)

5/26(水)第三回「秘密は絶対に守れますか」
出演 毛利甚八 さん(「家栽の人」原作者) 木村晋介 さん(弁護士)

5/27(木)第四回「正しいと思ったら最後まで主張できますか」
出演 芦辺 拓 さん(推理作家) 新倉 修 さん (青山学院大学教授)

5/28(金)第五回 「あなたも裁判員に選ばれます」
出演 新倉 修 さん(青山学院大学教授)

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支援口座24日朝

壇弁護士からの連絡です。

今朝9時の記帳分で
1230件10,545,476円となりました。

なお、勾留(延長?)決定に対しての準抗告(要するに不服申立)も棄却されたそうです。

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2004/05/23

申込が完了していないと勘違い

JR東海のエキスプレスカードは極めて便利で、愛用している。しかし、携帯がFOMAになってから、FOMAのつながりにくさのせいで、エキスプレスカードの予約にも時々トラブルが発生する。

今日も、新宿通りを歩きながら予約操作をし、信号渡って地下に入ると、電波がよわすぎて中断した。
それが最後の確定ボタンを押した段階で中断し、二度ほど繰り返したら、メニューからやり直せという表示が出てしまった。
そこで言われた通りにやり直して同じ列車を予約し、念のため予約照会をすると、なんと二枚予約されているではないか!

すぐキャンセルしたのは言うまでもないが、ここで問題です。

私がキャンセルしなかった場合の法律関係を論じなさい。

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2004/05/22

不思議風景

ちょい不思議な貼紙です。
トイレってのは、水流し過ぎると詰まるの?

町村泰貴@竹芝のTully's20040522180309.jpg

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勾留延長決定

Winny開発者47氏の勾留が、さらに10日間延長された。これで、逮捕から22日間の取り調べを、悪名高き代用監獄で受け続けることが決まったことになる。

刑事訴訟法208条2項によれば、「やむを得ない事由があると認めるとき」に延長することが出来ると規定されているが、どのような「やむを得ない事由」があったのだろうか?

もともと刑事手続は被疑者・被告人の権利が不当に侵害されないような仕組みがとられているので、先日行われたような勾留理由開示が法律で規定されている。ところが実際の運用は形骸化している。
上記のように特別の事由が要件とされている延長決定についても、本来であればその事由が何であるかをはっきり開示すべきとの解釈をするのが普通だと思うが、そうはなっていないようだ。

世の中が説明責任とかアカウンタビリティーとか透明性とかいっている中で、刑事訴訟法は、少なくとも法律の建前では模範的ともいえる透明な手続が法定され、にもかかわらずそれが解釈で全く無力化されてしまう現状を目の当たりにすることができる。

金子勇氏を支援する会のウェブページ
http://freekaneko.com/ja/index.html

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2004/05/21

Winny支援口座21 日

本日の集計報告を壇弁護士からいただきました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日午後3時の記帳で、
1087件9,612,873円です。

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転載者 町村泰貴

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2004/05/20

ネット監視の仮処分って・・・

ACCSのページに凄いことが書かれています。色々ニュースにもなってますが・・・。

ネットの監視を求める仮処分って、世界的にも希有ですね。正直言って、うーむ。誰か悪いハッカーがホームページを無断で書き換えたのかと思いましたが。

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ついに1000 万円!支援口座20 日

壇弁護士からの情報が来ました。
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今日の午後3時記帳分ですが、
807件8,028,654円となりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・

新井さんと合わせると!
町村泰貴@本郷

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井口加奈子・P2Pネットワークと著作権

Winnyの話とは一歩離れるが、NBL785号(2004年5月15日)に表題のような論文が掲載されている。

著者は米国留学から帰った弁護士で、ナップスター以後のアメリカのP2P関係の裁判例が手際よく整理されている。
ファイル交換ソフトの無料配布者(グロクスター、ストリームキャスト、カザーBV)が著作権侵害の寄与侵害に問われた、いわゆるグロクスター事件についても簡潔に紹介され、裁判所の見解として
「被告らは著作権侵害に使われうるホームビデオ録画機器やゼロックスと何ら異ならない、とのべ、重大な寄与の要件を満たさない」との判断を紹介している。

最終的に、アメリカの裁判所もP2Pの意義を認めざるを得ず、著作権侵害は侵害者の責任追及に重点が移っているということでまとめられている。

アメリカの状況をさっとおさらいしたい人に、お勧めだ。

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2004/05/19

19日の支援口座状況

壇弁護士からの口座状況報告です

・・・
今日の集計です。

698件5,966,215円です。
ありがとう御座います。

・・・

町村泰貴@foma

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Winny口座状況5/19朝

壇弁護士に問い合わせて、口座の受け入れ件数を教えてもらいました。
昨日の段階で、547件でした。

ちなみに、今朝の記帳で607件
合計5,485,404円です

支援者の熱い思いがしっかり現れています。

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マックOS Xエミュレータ!

ウィンドウズPC上で『マックOS X』が走るエミュレーター『ペアーPC』

ついに待ち望んでいたものが現れた!
実は手許に超薄軽のノートPCがあり、これでマックOSが動いたらさぞいいだろうなーと思っていたのだ。

まだ試作段階のようだが、早く実用段階に来ないか指折り数えている。頑張ってほしい。

それにつけても、開発者のお名前の一つがバイアーグラフ氏というのだが、よくあるスパムに一部にているところが怪しい。

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2004/05/18

Winny開発者支援口座18日

壇弁護士から以下のように報告がありました。お伝えします。

・・・・・・・・・・・・・・・・
支援金口座は
本日の午後の記帳で5,001,872円となりました。
皆様の支援のお気持ち、ひしひしと伝わってきます。

また、弁護団のメールには金子氏への支援のほか
当弁護団に対する様々な有用なご意見も頂いております。
メールにご返事は出来ませんが、現在は、金子勇氏の
身柄解放に全力を注ぐことが必要と判断しての
措置ですので、ご容赦ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

転載者 町村泰貴

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2004/05/17

法廷と支援口座状況

壇弁護士からの連絡です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・
勾留理由開示請求が、京都地方・簡易裁判所
202号法廷に決まりました。
法廷は定員30名で、弁護団員用の席も予定されていますので、
傍聴は抽選となります。

支援金ですが、午前の記帳分で338件3,033,901円
となりました。
午後の記帳ですが、通帳が繰越しになってしまい、
正確な金額が未だ把握できません。
把握次第お知らせ致しますので、お待ちください。

金子氏は、皆様のご支援を非常に感謝していることを
本人に代わってお伝えします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
転載者
町村泰貴@foma

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おめでとう! 公民権勝利の日50周年

AP 通信社のサイトで今日は何の日と聞いてみると、

>Fifty years ago, on May 17, 1954, the U.S. Supreme Court handed down its Brown v. Board of
>Education of Topeka decision which found that racially segregated public schools were
> inherently unequal, and therefore unconstitutional.

ということであった。
要するにアメリカの片田舎で黒人が事実上公立学校から排除されているのを意見であると連邦最高裁が認めた日だ。
ブラウン事件として有名なこの裁判、ぐぐってみるとまあそれなりに色々のサイトがあるが、少なくとも日本では50周年を記念したり祝ったりしているところはないようだ。

ということで、ここで50周年おめでとう!と書き込んでおきます。

なお、この事件は類似事件もいろいろあるが、テレビ映画でSeparate But Equal という題名の番組が、きれいにまとめている。シドニーボアチエが原告代理人となり、ウォレン判事も誰か有名な俳優さん。
ビデオにもなっているし、DVD もある。

ところがである。
Region1なのだな、これが。
著作物の情報ブロック化と鎖国政策を続けるなら、やっぱりしかとして違法コピーに走るしかないではないか。正当な値段(1000円超くらい)を支払って好きなビデオを見られる国に住みたいよ、全く。

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2004/05/16

民訴学会二日目

民訴学会は二日目、シンポジウム「民事訴訟の当事者」が行われた。

坂田宏「当事者能力に関する一考察」
山本克己「法定訴訟担当論の再検討」
大村雅彦「消費者被害の回復と原告適格」
畑瑞穂「多数当事者訴訟における合一確定の意義」

シンポジウムはほぼ民訴雑誌に再現されるので内容は省略する。
最も印象に残ったのは、山本さんが信認関係と呼んでいたが、いわば信託関係をテコに法定訴訟担当の境界づけ整理を行っていた点である。

月末の団体訴権に関する講演を、NPO消費者ネット関西でやることになっているが、なかなかまとめるのが難しい。大体客層をよく知らないので、どういうレベルに持っていくのがよいか?なのだ。大村報告からヒントを得ようと思っていたが・・・。

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Winny弁護団のメールアドレス

壇先生より、以下のメッセージを預かりました。

------以下引用-------
支援の反響があまりにも大きく驚きました。
そこで、支援者の声を集めるべく、
メールアドレスを作ってみました。

winnybengodan@prime-mail.jp

です。
------以上引用-------

ということで、弁護団に応援のメッセージや有益な情報を送りましょう。くれぐれも、スパムやウィルスを送りつけないように。

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Winny作者支援の動き、APから世界に発信

Jap bloggers raise S$44k for arrested Winny prof - MAY 15, 2004

TOKYO - Internet users have raised about 3 million yen (US$26,000) for the defence of a Japanese professor arrested on copyright violation charges for his file-sharing technology.

The word about the defence fund for Mr Isamu Kaneko, a 33-year-old assistant professor at the prestigious University of Tokyo, spread mainly through blogs, or Internet journals, which are rapidly attracting thousands of users in Japan.
(中略)
Within days of Kaneko's arrest, his defence movement grew as 200 like-minded blog users - who'd never met in person - found each other on the Internet and decided to take a stand, said Mr Yasutaka Machimura, a law professor at Nanzan University in Nagoya and a proponent of the fund.

'Winny is being viewed as a prototype case at a time when file-swapping is becoming uncontrolled,' he said on Saturday in a telephone interview. 'But accusing someone of a crime in that is out of the question.'
(後略)
詳しくは上のリンクを見てほしい。

ブログと2ちゃんねるを通じて短時間のうちに盛り上がり、300万円もの弁護士費用寄付が集まったという現象は海外メディアの注目を引くだけのニュースバリューがあったようだ。

インターネットによるバーチャルコミュニティの発達は、様々な形態を通じて実体化の程度を深めている。Winnyはその好適例だ。
そしてWinny2自体も、ファイル交換のツールというだけではなく、分散型BBSに成長しつつあったとのこと(Winny3のACさんコメントより)、なるほどこれは既存の現実社会権力が警察力つかって弾圧にかかるのもの無理はない。本能的な恐怖があるのかもしれない。

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2004/05/15

民訴学会一日目4

個別報告の最後は名古屋地裁の西尾進判事による「名古屋地裁における民事訴訟の審理充実に向けた取組み」

名古屋ではまだ提訴前の証拠収集処分が来ていないとのこと。


町村泰貴@foma

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民訴学会一日目3

三番目の報告は筑波大学の村上正子助教授による「外国非訟裁判の承認・執行制度再考--子の監護・扶養に関する裁判を中心に」

外国裁判所が下した子の監護、扶養に関する裁判の承認・執行の余地を認め、その要件や事情変更の可能性を検討し、解釈論を提示し、立法論も展開する。

非訟ということでまとめているが金銭債務かどうか、家事調停やADRの場合はどうか、色々考えてみたい問題である。


町村泰貴@foma

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民訴学会一日目2

2番目の報告は國學院大学の西川佳代助教授による「関係調整の場としての民事執行過程」
動産執行における執行官の役割を題材に、現在はインフォーマルな自律的関係形成促進機能に留まっている現状から積極的に位置付けようとする。
債権者の意思に基づき、履行形態の確定の場を設けるなどを提言した。

質問の中に、不動産明け渡しの催告制度の例を出して好意的な反応があったが、執行官の調整能力が課題となる。

町村泰貴@foma

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民訴学会一日目1

2004年の民訴学会一日目は個別報告が4本。
最初は大阪大学の下村真美教授の「「第三者の執行担当」に関する基礎理論の試み」
訴訟担当があれば、執行レベルでも第三者が担当する現象があり得る。サービサーのような、執行レベルのみの担当が可能でもある。
その許容性根拠を類型的に論じられていたが、高見先生の質問には答えられていなかった。

後、団体訴権やクラスアクションの場合の考え方、被告側の考え方など、興味をかきたてられる。

町村泰貴@foma

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金春・中国における再建型倒産・・

金春・中国における再建型倒産制度の構築
京大法学論叢153-4-24,5-56,6-56
山本克己教授のもとで学ぶ助手の金春さんの論文。
中国における現在進行形で進む倒産処理手続の改正で新しくなる再建型倒産処理手続について紹介し、以下の問題点を指摘する。
 人民法院の受理決定に伴う包括的手続開始とタイムラグへの対処必要
 DIP型手続の導入問題
 労働者保護の後退

関係法案の翻訳と照らし合わせて読む必要を感じる。

町村泰貴@foma

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2004/05/14

Winny義援金と勾留理由開示法廷の予定

壇弁護士(弁護団事務局長)より連絡です。支援の額は、おそらく弁護団口座のみの集計と思われます。
しかし、たった一日で100人以上の支援があるとは、畏るべしクリエータ界

-----以下引用----

支援金口座に、平成16年5月14日現在で
105件合計123万7805円のご支援を
頂きました。
この支援金は、責任をもって、全額金子氏に
お渡ししたいと思っています。

平成16年5月18日の4時半から、
事件の勾留理由開示請求の公判があります。
勾留理由開示請求は、公開法廷で、
いかなる理由で勾留をしたのかを弁明する場です。
金子勇氏に支援者の姿を見て頂くことは、
彼にとってこの上ない支援と思います。
お時間の許す方は傍聴に来て頂くよう
お願いします。

*************************************************
*************************************************

       弁護士 壇  俊光
---------以上引用----------

ということで、お時間のある方は傍聴に行きましょう。

しかし壇先生、これは京都地裁のことでしょうね?

壇>京都簡易裁判所になります。
壇>場所は京都地方裁判所と
壇>同じ建物にあります。

どうもありがとうございました。

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村田典子・アメリカにおける一つの再建型倒産処理手続の生成過程

村田典子・アメリカにおける一つの再建型倒産処理手続の生成過程--裁判外手続との関係からみた再建型手続の機能--
都立大学法学会雑誌44-2-503
アメリカ連邦破産法11章の手続を、その前身であるcompositionに遡ってその意義を明らかにするものである。
集団的な交渉を中心とする倒産処理手続について、さらに他の法系との比較検討も期待できる。

町村泰貴@foma

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村田典子・再建型倒産処理手続の機能

村田典子・再建型倒産処理手続の機能(1,2)

東京都立大学大学院の院生である村田さんの論文。
再建型倒産処理手続が裁判所や公的機関の主導により行われる手続構造を当然としている点に問題意識を持ち、アメリカの倒産処理手続を歴史的にたどりながら、債権者や債務者といった関係人の主導する手続構造こそが本来のあり方であると論じている。

その大きな傾向の指摘は説得的であり、日本法の具体的な分析検討に期待がもてる。

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Winny開発者支援の口座

壇俊光先生からメールを頂きました。
本日記者会見をされるそうですが、支援のための寄付を受け付ける口座の件では2CHなどで混乱があるようなので、とりあえずご本人が開設された口座であることの確認を、この場でしておきます。

> UFJ銀行 梅田新道支店
> 普通口座 4580520
> 金子勇支援金口座弁護士壇俊光
> カネコイサムシエンキンコウザベンゴシダントシミツ

新井さんのブログの情報と同じです。

(2004.6.1追記)
この壇弁護士名義の口座は、資金関係透明化のため6月1日をもって閉鎖され、支援金は一旦金子さんに引き渡されます。今後については金子さんの意向も踏まえて決定されるとのことです。
(追記終わり)

ちなみに私もささやかながら、昨晩こちらに振込をしました。
ソフト開発に無用な萎縮効果をもたらさないように、弁護士の方々には頑張ってほしいものです。

#それにしても、警察庁長官も包丁とたとえられたのがよっぽどイヤだったんですかね〜。

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2004/05/13

往年の楽曲の掘り起こしで差別化を図る『iTunesミュージックストア』

往年の楽曲の掘り起こしで差別化を図る『iTunesミュージックストア』

ということなのである。
オンラインで音楽をデジタル配信するビジネスモデルは、違法コピーをはやらせるだけというにはほど遠く、次のような結果を生んでいる。

>「ジョブズCEOが言っているのは『われわれは喜んで、倉庫の中
>で朽ちかけているコンテンツをすべて持ち出し、あなたがたの新
>たな収入源へと変えて差し上げます』ということだ」と話す。
>「おそらく、ジョブズCEOが音楽業界を救おうとしていると言っ
>ては大げさだが、彼は音楽業界にデジタル時代へ移行する手段を
>示している。」

日本の音楽著作権マフィアはi-Tunesミュージックストアのようなビジネスモデルに門戸を閉ざし、たこつぼの中で既存の利益を守るために技術開発の可能性までも妨害しようとしているように見える。
しかしその努力のおかげで、我々はモータウンの宝の山がデジタル配信されても聞くことすら許されなくなってしまうようだ。

まるで社会主義国か鎖国時代か、と思うのは私だけではないはずだ。
そのうち、著作権マフィアは日本のインターネットノードを一箇所に限って、そこを通過するパケットはすべて著作権審査を出来るようにすべきだと言い出しかねない。

そういえば、CD音楽鎖国令の法律はもう成立したのだろうか?

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今日もWinny

今日もWinny開発者の逮捕の話である。
同僚の法律教員の間でも、特にサイバー系というわけではなくとも、結構知られているし、疑問を持っている教員が多いようだ。

ところで、従犯(幇助)の成立要件解釈をめぐる議論は専門家に任せるとして、素人目には今回のケースを幇助として摘発するのはとても危なく感じる。その処罰の広がりがどこまでか、全く歯止めがなくなりそうに思える。
もともと幇助の形態は無限定的で、精神的に援助しただけでも物理的に手助けしても、はたまた道具を与えてもよいし、しかも幇助の行為時に正犯が特定されている必要もないとなると、もうどこまで広がるのかさっぱり分からない。

最近のニュースで、妻を殺したい夫に妻殺しを励ました女性が殺人幇助で捕まったという話があるが、一般的に配偶者を殺すことを推奨する本を書いたら、それを読んだ人が配偶者殺しに及んだときに幇助となるのだろうか? 推奨するのではなく、完全犯罪となる結末でミステリーを書いたらどうか? あるいは完全犯罪マニュアルみたいな本はどうか? 古今東西の配偶者殺しの実録や民俗学的ノンフィクションはどうか?

物質的な援助でも、評判の悪い包丁の喩えからコンピュータ、ネットワーク技術まで、不特定多数の犯罪行為を容易ならしめる技術開発というのは数限りなくある。そうした広がりは何をもって抑制されるのか、よく分からなくなってしまうのだ。

罪刑法定主義をとる刑法は、法律で禁止された行為を特定して、その外に自由な活動の領域を認める機能があると、20年以上前にならった記憶がある。ところが幇助ということで、誰かの犯罪行為に役立つかもしれない行為を無限定に処罰対象としたら、自由な活動領域は著しく狭まってしまうだろう。

そして、しばしば「これはフィクション」だとか「これは犯罪行為を推奨するものではない」とか、言い訳がましいお札を付けているものが見受けられるが、こういったお札をつける付けないで犯罪となるかどうかが決まるというのもおかしな話である。

知的財産の場合、ソフトウェアやネットワーク技術それ自体が知的財産であり、様々な開発努力によりよいものが淘汰されて進歩に寄与してきた。ネットワーク一つとってみても、某三流国が頑張って普及させようとしたネットワークはあえなく失敗に終わり、TCP/IPネットワークに取って代わられた。そのTCP/IPはアメリカ政府の予算から出発したものの、かなりアングラな部分も含めて多くの研究者・技術者の開発努力の中から、淘汰されて出来てきたものだ。
その結果が電子商取引の拡大であり、産業育成・景気回復、国際競争力のアップというわけだが、ネットワーク技術はなお進化発展を続けており、その核の一つにはファイル共有システムのさらなる発展が挙げられる。やがては知的財産のあり方が変わっていくとともに、新しいビジネスモデルが次々生まれていくだろう。それは遠い先の話ではなく、少なくともアップルのミュージックストアのようなレベルでは現在進行形で始まっているのである。

ところが、既存の知的財産権利者の一部が目先の利益にしがみついて、新しい技術開発のある部分を躍起になって押さえつけようとしている。そして刑事罰を持ち出して、権利保護を追及するのだが、そのチリングエフェクトが広がれば、やがてコンテンツ産業にも不利益が跳ね返ってくるだろう。

刑法の基本に立ち返って、自由な活動領域を明確に示すためにも、幇助と評価される範囲は限定的に解すべきである。

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ウィニーリンク集

とりあえず、Winny作者の支援サイトである。
Winny開発者 47氏を救う為に
http://77483.org/47/
ネットワークの自由防衛同盟
http://www.netfreedom.tk/
Winny開発者47氏を応援するページ
http://www.geocities.jp/help47jp/
プログラマ仲間の新井氏が設置したblog(47氏支援運動など)
http://www.moodindigo.org/blog/
初期ノード
http://ime.nu/nynode.info/

ところで、Winnyはマックに対応しているのかしらん?

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2004/05/12

とどまるところを知らないWinny坑儒

会議づけで遊んでいる暇がないのだが、寸暇を見つけて一言。

Winny 憎しからか、関連サイトの開設者まで捜査対象としたそうな。その結果は
-----
Winnyハイパー初心者講座
------------------------------------------------------------------------
ま、負けた・・・・チ-ン
関連ホームページで家宅捜査ですかい。
こんな日本やだなぁ〜〜〜〜
-----

http://members.at.infoseek.co.jp/roikix/winny/

このリンクが何時まで持つかは分からないが、焚書坑儒してみても、現代では無駄だと思うけどな。

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2004/05/10

”新聞拡張団”の実態とは!!

”新聞拡張団”の実態とは!!

適当なカテゴリがないのだが、実家の高齢の母親が執拗な新聞勧誘に根負けし、3ヶ月の新聞契約を結んだ。
その新聞は読売新聞で、1年以上前からしつこく勧誘してきた悪質なところだ。いつも私の留守中に来るらしく、一度か二度勧誘現場に居合わせたものだから、絶対にとらないと言い渡しておいた。

ところがその後も執拗に勧誘していたらしく、ついに今日、契約を結ばされたらしく、申込書の控えがあった。

その控えには、販売店の高橋猛なる名前の外に、三ツ矢企画という怪しげな名前が勧誘の申込み取扱者氏名の所属欄に書かれていた。
そこでこの三ツ矢企画なる名称と読売新聞とをキーワードにぐぐってみたところ、2chの上記サイトがヒットしたのだ。

悪質な新聞勧誘団として有名な団体のリストに、あるある、三ツ矢企画という名前がある。
この勧誘取扱者と販売店となっている新大久保高橋猛なる者との関係は不明だが、何らかの委託関係があるのであろう。

これからの行動だが、消費者センターに苦情を申し立てるのが第一歩である。次にクーリングオフ手続をとる。書面としては、内容証明が必要なのだろうか?
このあたりも、普段偉そうな顔で消費者問題を語っていても、こういうときはからきしだらしなく、初めから勉強である。

果たして、この消費者被害は無事解決するだろうか?
それともヤクザまがいが怒鳴り込んでくるだろうか?

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京都府警察 ハイテク犯罪対策室

京都府警察 ハイテク犯罪対策室

いやー、驚きましたねー。京都では包丁の制作者も逮捕されちゃうんでしょうか?

毎日新聞(ネット)の記事によれば、金子さんは掲示板などで「ネット上でデジタルコンテンツが取引されるのはやむを得ない」と発言し、「自らが著作権侵害をまん延させることで新たなビジネスモデルを模索できる」などと主張し、236回にわたって「ウィニー」のバージョンアップを繰り返していたことから、京都府警は違法性を十分認識していたと判断したそうなんですが、インターネットの開発者やその様々なアプリケーションの開発者は、枕を高くして寝られません。

 この新聞の書きぶりは違法性を誇張する書き方になってますけど、ネット上でデジタルコンテンツが共有されるのはまさにやむを得ない(ていうか京都府警のウェブに載っているものも含めてすべてが当てはまる)し、むしろそれが目的でインターネットって出来たんですけど。
 自ら著作権侵害を蔓延させる意図があったかどうかは別として、ネットの普及がデジタルコンテンツの著作権侵害を不可避的なものとし、その結果新たなビジネスモデルにつながるだろうと考えることは、みんなが考えていることです。

 文科省の科学研究費補助金特定領域研究「ITの深化の基盤を拓く情報学研究」では、まさしくその新しいビジネスモデルを考えていこうというのが焦点の一つになっています。

 Winnyの利用者が暴走したことは明らかで、警察資料がWinnyで交換される資料に入っていたということも、それはまずいんでないの、という感じがします。もっとも賢明なる京都府警の方々がお門違いな報復に出たとは思いませんが。
 ただ、著作権侵害の有無を別としても、情報がデジタル化され、パソコンとネットの普及とともに幅広く情報も共有されるようになり、その過程はコントロールできなくなっています。ウィルスやスパムのような撲滅すべき副産物も確かにありますが、情報の流通と共有それ自体は社会の透明性を招く積極的側面があり、三菱自工の醜い欠陥隠しの証拠もそのおかげで保全されいたという面もあります。

 著作権の財産的価値は、本来民事マターであって、刑事的保護は現代社会の情報をめぐるダイナミクスにとって有害無益という印象を強く持ちました。

 とりあえず、逮捕されてしまった助手さんの「救援」に出来ることは何かを考えてみたいです。

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2004/05/09

cocologのタイミング

今日のHotwired JPとNTTとの話は、一度投稿したものが、いつまでたっても要求送信中から動かないので、キャンセルして投稿し直したつもりだった。
ところが、二度目の投稿をしてサイトを表示してみると、前のものもちゃんと載っているではないか。

いつもの光−AirMacの環境が使えず、AirH"経由となっているのも原因かもしれないが、あまり反応が遅すぎると、重複アップも当然起こりうる。少なくとも画面表示は投稿が全く進んでいないようにみえるなら、なおさらだ。

まあそんなことを言っても仕方ないが、電子商取引の二重発注問題はこうして起こるのであり、確認画面があるかどうかというのは一応の歯止めになるが、それでも勘違いする場面は考えられる。確認ボタンを押したが画面が変わらないので、はじめからやり直したというケースだ。
そしてそのような場合に、消費者側は、なんら自分の操作や見えた画面を証明する手だてがないのだ。

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WIRED NEWSはgoo傘下に

WIRED NEWS

Wotwiredは独立した記事の多い好きなメディアだったが、このほどサイトをGooの傘下に移したらしい。
ということはNTT傘下に入ったということだろう。

いつからかは知らないが、少なくとも今後はNTT傘下のメディアである。

このことがHotwired Japanの編集方針に影響しないか、というのがここでの関心事だ。

マードック帝国や潮の例を思い起こすが、Hotwired本家があるだけに、変化は微妙かもしれない。

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WIRED NEWS

WIRED NEWS

ホットワイヤードは比較的好きなニュースサイトだったが、次のようなメールが来た。
--------
At 4:45 PM +0900 04.5.6, wrote:
■ WIRED NEWS をご愛読の皆様へ : URL変更のお知らせ  ■

WIRED NEWSのURLが本日より下記のように変わりました。
ブラウザのブックマークなど変更いただければ幸いです。
新URL : http://hotwired.goo.ne.jp/news/
---------

つまり、HotWiredは日本の検索サイトgooの傘下にはいったとのことであり、それはつまりNTTの傘下に入ったということでもある。

上記サイトの著作権表示も、次のようになった。
Original articles: Copyright© 1994-2004 Wired Ventures Inc. and affiliated companies.
Translations and other portions: Copyright© 2004 NTT Resonant Inc.,and Wired Digital Inc. and affiliated companies.
All rights reserved.

メディアリテラシーの教材としては、今後の経過が注目されるところである。

次の記事に続く

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2004/05/08

Paris, le 3 septembre 2003

Paris, le 3 septembre 2003

団体訴権に関するフランス法を検索していたところ、ある消費者団体のサイトで見つけたプレスリリースである。

この訴訟は、消費者団体 UFC Que ChoisirがフランスEMIを相手取って提訴したもので、Alain Souchon <>というCDについて隠れたる瑕疵があると主張していた。
このCDはコピー対策のロック装置がかけられているもの(フランス語でそのように書かれているが、要するにコピーコントロールCDということだろうか)で、そのために再生が出来ないプレーヤーがあるため、欠陥だというわけである。

ナンテール大審裁判所はこの主張、すなわちコピーコントロールのせいでプレーヤーによっては再生できないという状態が隠れたる瑕疵であると認めたのである(ナンテール大審裁判所判決2003年9月2日)。

UFC Que Choisirのプレスリリースでは、この判決が原則としてすべてのコピーコントロールCDに関係するという。コピーコントロールCDを所有するすべての消費者は、CDが聞けなかった場合、そのCDを返してコピーコントロールのないCDに取り替えてもらうか、減額を請求できるとしている。

なお、UFC Que ChoisirはフランスEMIとその他のレコード会社に対して、不正コピー対策に十分でなく誠実な消費者にのみ不利益を強いるコピーコントロールCDの利用をやめるよう要求している。

この判決は地裁判決であり、控訴の余地もあるので、確定した判断かどうかは現時点で分からない。またこれが一般的な判断かどうかも未調査だが、消費者団体の訴権の影響力を物語る一例として注目に値する。

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LSの第三者評価

今朝の日経朝刊に、日弁連法務研究財団の法科大学院第三者評価機構を代表する飯田隆弁護士の寄稿が掲載されていた。

その結びには、法科大学院が実務法曹養成教育と新司法試験に対応した教育との二兎を追わなければいけないと書かれていた。

全く同感であり、そのような方針で構想され、運営される第三者評価機関は必ずや日本の法科大学院をよくするだろう。

しかし、楽観はできない。
まず学生達にそのような意識がなかなか生まれず、新司法試験に関係しないと思われる科目を軽視する傾向にある。実務法曹になろうというのに判例集もまともに読みこなせず、論文に至っては読解できない言い訳に実務と乖離しているなどという。
次に法科大学院にも、その自覚がない所が多いようにソク聞する。彼等は新司法試験に通らなければ意味がないといい、それは正しいのだが、それ以上の工夫をしようとはしないようだ。それだけの余裕がない法科大学院が多いのかもしれないし、二年目三年目に始まる新しい試みもあるかもしれない。しかし法曹養成プロセスの一環を大学が担うという基本的考え方からは当然のことなのに、それが理解できないようなステーキホルダーがいるのは不幸なことだ。

そうした状況に対する歯止めとして第三者評価があるわけだが、きちんとした評価をするつもりのない安物評価機関が出て来てしまっては台なしである。アリバイ的に安物第三者評価でお茶をにごそうという発想で、おざなりな法科大学院がおざなりな第三者評価に結びつくだろう。
この領域では、自由競争で質を担保するのに、それなりの条件が必要なのであり、現状では悲観的にならざるを得ない。

我が勤務校の同僚学生のレベルは高いものと期待しているが、結論はまだ出ていない。

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情報隠し例備忘録です

1位 三菱自工
 この会社は全く懲りない体質らしく、依然として安全より評判とか目先の利益を優先させたことを認めないらしい。
こういう会社は内部告発なんかも圧殺するんだろうな。こういうときに有効な公益通報者保護制度でないと意味ないと思うが、どうかな?

 2位 福田前官房長官
 ふだんからタカビーな印象だけに、個人情報でしょ、はインパクトありすぎだ。未納だったからやめたのではなく、隠そうとして醜かったからやめたということをはっきりさせねば。

3位 アメリカ軍
 上の2例より潔い気がするのは私だけかな。やってることは一番醜悪で、国際刑事裁判所に入ろうとしないのはこの時のためだと納得してしまうけどね。

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2004/05/06

新着判例・訴訟物は違うが再訴は信義則違反として却下した例

大阪地判平成16年4月27日知財判例速報

このURLは保存性がないのかもしれないので、一応コピーを手許においておく。もしリンク切れがあったら連絡して下さい。

キューピーのイラスト、人形をめぐる著作権侵害訴訟で、前訴における著作権侵害に基づく請求権と本訴の請求権が訴訟物を異にするとしたが、実質的に蒸し返しであるとして、一部却下した。

一般論部分は次の通り。
「前記1のとおり、第一次訴訟における訴訟物と、本件訴訟における訴訟物は異なる。
      しかしながら、権利の行使は信義に従い誠実にこれをしなければならず(民法1条2項)、民事訴訟においても、「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」(民事訴訟法2条)ものである。民事訴訟において、後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれの蒸し返しにすぎない場合には、後訴の請求又は後訴における主張が信義則に照らして許されないと解すべき場合があり得る。信義則によって後訴の請求又は後訴における主張が許されないものとするかどうかを判断するに当たっては、前訴と後訴の内容、当事者が実際に行った訴訟活動、前訴において当事者がなし得たと認められる訴訟活動、後訴の提起又は後訴における主張をするに至った経緯、訴訟により当事者が達成しようとした目的、訴訟をめぐる当事者双方の利害状況、当事者の衡平、前訴の判決によって紛争が決着したと当事者が抱く期待の合理性、裁判所の審理の重複、時間の経過などを考慮して、後訴の提起又は後訴における主張を認めることが正義に反する結果を生じさせるような場合には、後訴の請求又は後訴における主張は信義則に反し許されないものと解するのが相当である。」

具体的当てはめ部分は長いので、直接判文にあたって考えてみましょう。

著作権については、原著作物の権利と二次的著作物の権利とが重畳的に成立する。そこで幾通りもの著作権に基づく請求権が同一の不作為を目的として成立する。
しかしながら、これらはそれぞれ別個の権利であるだけに、また別個の主体に帰属することも当然あるだけに、通常の請求権競合事例とは異なる。

ただ、その違いが訴訟物論的にどう取り扱われるべきかというと、あまり通常の請求権競合事例と差はなくなるかもしれない。
おそらく新訴訟物理論の訴訟法説では一個の訴訟物ということになるのだろう。
これに対して二分肢説では、別個となる余地があるかもしれない。山本和彦説でも別個の訴訟物と解されるのだろうか?

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ぼったくりは許さないぞ!入学金・授業料問題東京弁護団

ぼったくりは許さないぞ!入学金・授業料問題東京弁護団

大学関係者ならご存じの入学金・授業料返還訴訟東京弁護団のホームページである。
ページには、活動報告として各訴訟の経過と結果が判決文入りでまとめられ、また提訴案件の最新状況では相手方や訴額、次回期日の予定などもある。

訴訟経過では準備的口頭弁論という記述があったが、公開で行われる準備的口頭弁論が実際に使われているということで、興味が引かれる。残念ながら最新状況の次回期日には準備的口頭弁論との記載がないのだが、機会があれば傍聴してみたいものである。
(注:争点を整理するために行われる口頭弁論の準備には、「準備的口頭弁論」「弁論準備手続」「書面による準備手続」の3種類があり、圧倒的に「弁論準備手続」が利用されているというのが一般的な説明であった。準備的口頭弁論は公開法廷で行うため、そもそも争点整理には不向きだという見解を述べる実務家が多いが、公共の関心を集める裁判などでは公開する価値が大きいので、準備的口頭弁論を利用すべきだとされていた。これが利用されているのは、その意味でちゃんとやっているという証拠である。

さて、この集団訴訟には選定当事者は使えないのだろうかというのが第一の疑問である。
第二の疑問として、団体訴権制度が導入されたら、このような訴訟はやりやすくなるのだろうか?今回の訴えは損害賠償請求だが、不当な条項となったぼったくり条項を使用差し止めするということも考えられるのだろうか?
逆に団体訴権により不当条項がなくなり、大学等による消費者被害がなくなると、この弁護団のような仕事はなくなっていくという面もあるのだが、差し止め請求の経済的インセンティブがないと、せっかくの武器も使えないという気もしてくる。

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日本国憲法の誕生トップページ

日本国憲法の誕生トップページ

5月3日にリニューアルした日本国憲法の誕生、まだ国会図書館トップページ新着情報には載っていないが、中身は新しくなっている。

論点のページでは、戦争放棄などの論点について関連資料へアクセスできるようになっていて、憲法を学ぶ者にとっては誠に有用だと思われる。

こういうのを民事裁判でもやるとしたら、最高裁のページかな。
でも最高裁のページが論点として出すところなんて、あまり期待できませんね。

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拷問する軍隊とそれを隠す背広

今や世界中で知らない者がいない拷問する軍隊のことだが、それを軍ぐるみでやっていたことは否定してのりきるつもりのようだ。
これに対してブッシュは、関係者を厳罰に処す意向だが、他方で国防長官の責任を否定してみせている。

シビリアンコントロールが有効かどうかの、現在進行形での実験だし、憲法のいける教材だな。

翻って我が自衛隊のシビリアンコントロールはというと、情報隠しに文民のはずの国務大臣達がイイ諾々たる有様。
情けない話だ。

町村泰貴@foma

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2004/05/05

H16. 2.13 神戸地方裁判所 平成14ワ2767 工事前払金返還等請求事件

H16. 2.13 神戸地方裁判所 平成14ワ2767 工事前払金返還等請求事件

法人格否認という言葉は使っていないが、法人格否認と同様の結論を導いた事例。

裁判所の認定の通りだとすれば、同じ人が甲会社と丙会社とを設立し、甲が丙と商号変更したと相手方に信じ込ませ、甲として受けた契約の不履行による損害賠償請求訴訟を丙相手に提起させ、契約相手は甲だからといって言い逃れようとした事例だ。
こんなあほらしいことを大まじめにやってしまう甲・丙の社長さんも、普段はどういう生活しているんだろうかと、ちょっと興味がある。

原告には気の毒だが、また一つ教材が増えたというところか。

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2004/05/04

GW

ゴールデンウィークは外食が多くなる。
ということで、きょうの薬膳定食20040504215902.jpg

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不当請求の防止

掲示板でも書いたように、不当請求の相談件数が多く、また被害も多く発生しているようだ。
国民生活センターの該当ページによれば、国民生活センター宛に不当請求を仕掛けるマヌケまでいるようだが、そんなマヌケにうかうかと払ってしまうのは、どうにかならないものかと思う。

よく放置して、返事は出さないようにしましょうというアドバイスがあるが、放置していたらどうなるかを具体的に説明しているところはなかなかないようだ。
不当請求のメールには、このまま放置しておくと自宅や職場に押しかけるという趣旨のことや、警察に告訴するというような脅しが書かれている。そういうのをもらって、不安になっている人に、放置しておきましょう、しつこいようなら警察に相談を、といっただけではなかなか不安解消にならないのかもしれない。

放置していたらどうなるか、99%はそのまま何事もなくなるのだろう。10万件単位の名簿を購入して手当たり次第にメールを送信するタイプの不当請求では、返事が返ってくるなど引っかかった者だけを相手にするだろうから。無反応の者にいちいち探りを入れたりするのはコストがかかりすぎる。

同じ名簿はいくつもの送信者に出回っているだろうから、数回、ひょっとすると数十回、同趣旨の異なる送信者による不当請求が来るだろうが、それはスパムのようなもので、放置しておけばほとんど問題はない。

問題はもう少し実質的な関わりのあるケースで、返事を返してしまったり、あるいは無料サービスに個人情報を記入してつかまれてしまったというような場合は、ねらい定めた督促が来る可能性がある。その場合は、請求のメールやはがき等はもちろん、電話の場合はかかってきた時間や頻度そしてできれば録音も、証拠として保存した上で警察に相談するのが最上であろう。
不当請求は詐欺であり、場合によっては恐喝にもなる。つまり犯罪なのだから、警察マターだ。

警察に相談したらどのように扱われるか、これは私もよく知らない。そして不当請求に思い悩む人々はこの点が分からないので、余計に不安が増大するのだろうと思う。実際神奈川県警某警察署とか北関東の方の警察のような例もあるので、またヤクザに金をもらって捕まる警官もよくニュースに登場するので、あまりアテになる気がしないというのが正直なところだ。
(まじめに職務に励んでいる警官には申し訳ないが・・・)

ということで、不当請求の相談があったら、こう対処しますというマニュアルのようなものを警察が作成し、全国の警察署に配布するとともに、市民向けにも広報したらよいと思う。
警察ではなかなか見極めにくい微妙なケースに対処するために、不当請求対策チームに弁護士を入れ、不当請求だといって相談してきた人にアドバイスを与えられるようにするのも有効だろう。そのようなことは予算がないと難しいが、億単位の被害が発生しているのだから、その防止に公費を使うのは十分に意義がある。

ネット上では、どういう人がやっているサイトかは知らないが迷惑メール撲滅私的調査会の中に不当請求特別対策調査室というページがある。ここなどはタイプ別にアドバイスが丁寧に施されていて、大いに参考になるだろう。

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2004/05/03

株式会社ウェディングに訴えられました

株式会社ウェディングに訴えられました

悪マニ掲示板のウェディング問題部分を読んでみました。

発信者情報開示請求はまあ珍しくないとして、裁判所が任意で発信者情報の開示を勧告するっていうのはびっくりしました。

こういうことってよくあるんでしょうかね?和解勧告ならばともかくとして、しかも文書でなんて・・・。

ちなみに東京地裁民事33部の裁判官はと調べてみると、
林道晴、飯野里朗、高島紀子の3人でした。これは04年4月段階なので、当時とは違うかもしれません。

裁判所のやることって、ある場面ではやたらと杓子定規だけど思いの外柔軟っていうか、適当っていうか、細かいことですが見ていて飽きません。

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一人で仮処分決定して悪いか

中日新聞の憲法記念日特集で文春差し止めの件が取り上げられていた。
全体に冷静な記事だったが、記事中特に問題だと指摘されているのが、裁判官一人で、短時間の意見聴取で差し止めを命じたという点である。
記事では異議審と抗告審でのレビューについても触れられているので、それらの制度全体について無知で書いたものではないようだ。
要するに後で慎重に審査する機会があってもなお、拙速だというのだが。それでは事前差し止めは一切不可能となるかもしれない。それでもよいというのだろうか?

経済的な打撃に対しては一応担保が用意してあるので、それは度外視しておく。
他方で、行政問題については、争いのある工事が仮にも止められないことに制度の欠陥を指摘する声が強い。
ところがメディアの表現行為については、争いのあるケースでも一切止められないことになってもよいのだろうか?

表現の自由の重要性は十分考慮した上でも、なお、当該記事には軽率というか、アンフェアな印象を受ける。

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更生手続開始前の給料・預り金・退職手当の請求権の取扱い

更生手続開始前の給料・預り金・退職手当の請求権の取扱い

司法改革の中で変わった法律の一つに会社更生法がある。
景気が良くなり、あまり使われなくなるかもしれない頃になってようやく、というのが皮肉だが、それはともかく、不幸なことに最近身近な法律となっている。

その中でも、社内預金の取り扱いが変わったのにはやや驚いた。
従来は社内預金の全額が共益債権、つまり更生手続外で全額支払われる債権として保護されていたのだが、今回の改正では手続開始前6ヶ月間の給料に相当する額、または預かり金総額の3分の1に相当する額のいずれか多い額が共益債権となり、その残りは一般の更生債権としてカットの対象となるのだ。

給料30万円の人が、毎月5万円ずつこつこつと社内預金して総額300万円まで来たとしよう。上記の計算式によれば、総額の1/3より6ヶ月分の給料の方が多いので、180万円分が共益債権として保護され、残る120万円は一般債権者として扱われるのだ。場合によってはほとんどカットされるかもしれない。

この点、民事再生ではどうなっているかと、条文を読んでみたが、必ずしもはっきりしない。一般の先取特権のある会社使用人の雇用関係上の債権に該当する限りでは、優先債権となり、少なくとも株式会社・有限会社の従業員は期間制限なく優先債権となる。つまり共益債権には劣後するが、一般の再生債権とは別に随時弁済されるのだ。
上記の例でいうと、300万円は原則として丸々保護される。

国の公的年金制度がアテに出来そうもない今日、我々としてはせいぜい自己資金による老後を確保しなければならない。そのような現在、会社がつぶれたことで、解雇されるのはやむを得ないとしても、従業員の社内預金までもが部分的にカットされるというのは、なかなか納得がいかない。
せめて、そうした事実は広く周知して、社内預金が自分の過去6ヶ月分の給料総額を越えた場合は貸し倒れリスクがあることを、預金する前に知らしめておくべきである。

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2004/05/02

カテゴリもリンクも・・

なれないココログも、ようやくリンクを張れるようになったし、カテゴリも新規作成して「法律・裁判」というのを作った。

やれやれ。もう寝ます。

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憲法記念日と司法改革

カテゴリに法律がないのが痛いが、明日は憲法記念日ということなので、新日本法規のe-hokiに書いた憲法記念日特集のエッセイについて一言付け加えておこう。

そこには、大まかにまとめて、司法改革が国民の司法へのアクセスを改善するために行われているはずなのに、そうならない改革も紛れ込んでいるし、何よりもアクセス改善につながる方向で運用し、解釈していかなければ逆効果もあり得る、ということを書いた。

興味を持たれた方は、e-hokiのサイトをどうぞ。無料会員で読むことができます。

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メールでアップ

メールによる記事アッブを試してみることにした。

しかし確認メールが送信できないとのことで、うまくいかない。FOMAのせいだろうか?

今度は方式を代えて再挑戦だ。

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クイック投稿 | blogサービス[ココログ]:@nifty

クイック投稿 | blogサービス[ココログ]:@nifty

つまらない話なんですけど、クイック投稿というのをやってみました。
上記の部分は、ひょっとするとリンクになるのかな?

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初めてのココログ

ついにココログに入ってしまった。
いままではアップル社のiBlogをつかってブログの真似事をしてきたが、どうもうまくいかない。文字化けはするし、アクセス頻度は少ないし、大学のLAN内部からアクセスしようとすると失敗するし。
ついには小松弘弁護士にウィンドウズでは正常に表示されないと言われてしまった。

しばらくはiBlogの方をお休みし、こちらで徒然を進めてみたい。

ところで、リンクってどうやるんすか?

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